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閲覧数順 2024年04月19日更新

年末調整

マネー 税金 2016/11/11 00:39

今年 2月〜3月の一カ月半 派遣登録後勤務 (収入は90,000+40,000)
その後5月途中から現在のパート勤務に就きました
主人の扶養内の勤務ですが、年度途中という事もあり収入は月8万円後半から11万になっています 先月受け取り分までで累計課税支給額が425,000(所得税は計2,500)で今年残りも平均10万程度になる見込みです
1 主人の年末調整で保険料控除したのとは
別に私が契約者の控除証明書がありますが添付は必要でしょうか
2 前職の源泉徴収票を提出するよう言われ請求した所、派遣の登録解除をしていない為退職扱いになってなくすぐには出ないとの事 通常1月には出るらしいのですが..
この場合 現職場での年末調整に間に合わないのですがどうすればよいでしょうか

長文になりましたが以上二点についてご回答よろしくお願いします

poohyanさん ( 愛知県 / 女性 / 52歳 )

回答:1件

年末調整ができない場合、確定申告によって精算します。

2016/11/22 10:29 詳細リンク

poohyanさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
お待たせしました。
前職については、源泉徴収票の発行が遅れる可能性があり、年末調整に間に合わないようです。年末調整に間に合わない場合は、確定申告によって精算することができます。
28年分の2カ所合計の給与収入は、80万円に満たないと思料され、申告義務はありません。
ただし、所得税は0円となりますから、確定申告(又は年末調整)によって、1年間に給与控除された源泉所得税の全額が還付されることになり、加えてご主人の控除対象配偶者にも該当します。
よってpoohyanさんは、生命保険料控除を適用しなくても源泉所得税の税額が還付されると思料されます。もし、生命保険料がpoohyanさん自身の口座から出金されたものでなければ、ご主人が生命保険料控除を受けることも可能ですね。
ご参考になれば幸いです。

生命保険料控除
源泉所得税
配偶者
確定申告

回答専門家

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