対象:損害保険・その他の保険
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搭乗者傷害特約なのですが、
生命保険に加入する際に、必要保障金額を考慮して加入しているので搭乗者傷害特約を
車の保険にはつけたくない、つける必要がないと思うのですが、
この考え方についてのリスクについて教えてください
ほーほーさん ( 大阪府 / 男性 / 35歳 )
回答:3件
吉野 裕一
ファイナンシャルプランナー
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搭乗者という点で
はじめまして、ほーほーさん。
マネースミスの吉野です。
ご自身の保障に関して生命保険でカバーされているのでしたら問題ないのですが、搭乗者というのはご自身以外の同乗者にも適用されます。
ほーほーさんの生命保険でカバー出来る方以外が同乗されないのであればリスクは無いです。
事故というのは突然訪れます。
同乗の有無についてもう一度お考えになってみて下さい。
評価・お礼
ほーほーさん
回答ありがとうございました
大関 浩伸
保険アドバイザー
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回答申し上げます
はじめまして。保険アドバイザーの?フォートラスト・大関と申します。
「搭乗者傷害特約」は、運転者以外の搭乗者についての傷害補償です。
例えば、ほーほーさんが運転中の事故で、搭乗者(他人)にケガを負わせてしまった場合、対人賠償なども対象とはなりますが、家族の場合は、当然対象外となります。
敢えて申し上げるなら、ココがリスクですね。
あと、ご自身の保障について、医療保険等に加入していれば、ダブルところなので、カットしてもいいと思われます。
ただ、この搭乗者傷害特約部分の掛金は微々たるものですけど・・・
評価・お礼
ほーほーさん
ありがとうございまいした
山本 俊成
ファイナンシャルプランナー
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ご質問にお答えします
ほーほー様、はじめまして。
FPの山本俊成と申します。
搭乗者傷害保険は、自動車事故によって、契約している車に乗車中の''運転者および同乗者''が、死亡または負傷を被った場合に、定額の保険金が支払われます。
よって、もしご自身の生命保険でリスクがカバーされている、かつ自分以外は誰も車に乗らないのであれば、搭乗者傷害特約はなくても大丈夫だと思います。
また、似たような特約に「人身傷害保険」というものがあります。人身傷害保険とは、自動車の人身事故にあった場合、過失割合に関係なく保険金額の範囲内で保険金が支払われるものです。搭乗者傷害と補償がカブる部分がありますので、人身傷害がついている場合は搭乗者傷害はなくてもいいかもしれません。
評価・お礼
ほーほーさん
ありがとうございました。
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