対象:労働問題・仕事の法律
会社は、午後5時から時間外となります。
始まりの1時間は、午後6時を過ぎないと、時間外として扱われない決まりです(6時以降は、30分毎で2時間毎に15分の休憩)
私の部署は、申請しないと時間外となりません
残業申請しても、定時内で作業してくださいと言われ、5時50分くらいにまで作業して帰宅するようにしています
毎日0.75時間作業していますので、1ヶ月22日の労働日数とした時に、16.5時間となります
時間外の設定は、会社任せになり上記のような事は、法律上特に問題なしとなるのでしょうか?
聡さん ( 宮崎県 / 男性 / 50歳 )
回答:1件
かなり問題の会社です。
労働法違反の会社です。
5時から時間外ということですので、それを1分でも過ぎて働くとすべて時間外賃金を支払う必要があります。
近くの労働基準監督署に行って相談してください。
必要な場合は監督署から会社に連絡が行き、呼び出されて事情聴取され、未払いの時間外賃金を支払うことになります。
時効は2年ですから、全員分となるとこれは会社にとってかなりのダメージです。
しかし、聡さんが会社にいずらくなることもありますね。
監督署にそのあたりのことがあればよく説明して、聡さんの名前は伏せて会社に連絡するなど配慮もしてくれます。
まず、近くの監督署に行って相談してください。
またわからないところあれば、ご返信ください。(^O^)/
評価・お礼
聡さん
2016/10/23 12:50お忙しいところ、早々にご回答いただき、ありがとうございました。
ずっとモヤモヤしたところがありましたが、ご回答を読んで、やはりおかしいと認識しました。
監督署に相談します。
ありがとうございました。
回答専門家
- 平松 徹
- (千葉県 / 社会保険労務士)
- 株式会社 ソフィア 所長
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。
顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。
(現在のポイント:-pt)
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