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保険金受取人が死亡した場合の受取人について

マネー 生命保険・医療保険 2016/08/27 22:39

未婚の被保険者が母親を受取人とし、母親が先に亡くなりました。
被保険者はその後養子をとったのですが、受取人の変更をしませんでした。
そして、亡くなっている母親を受取人としたまま被保険者が亡くなりました。
この場合、被保険者の養子は死亡保険金は受けとれるのでしょうか。

受取人である母親の生前に養子となっていれば、代襲となるのはわかるのですが、
母親が亡くなった後に養子となっているので、よくわかりません。

よろしくお願いします。

いしひろすけさん ( 愛知県 / 男性 / 46歳 )

回答:1件

「受取人」が亡くなった場合

2016/08/27 22:51 詳細リンク

いしひろすけ様、こんばんは。大泉稔です。
当サイトのご利用をありがとうございます。

さて、ご質問の件ですが、「そもそも論」で申し上げますと
「受取人」の法定相続人が保険金を受け取ることになります。

さて、いしひろすけ様のご質問では、「受取人」はお母様ですが、お亡くなりになったのですね。
「(亡くなった被保険者様の)ご養子様」は代襲相続人になります。
(亡くなった被保険者様とご養子様との養子縁組は法的に有効ですよね?)。

ところで…。
お父様はご健在ですか?
亡くなった被保険者様に、ご兄弟はいらっしゃいますか?

もし、お父様がご健在で、(亡くなった被保険者様に)ご兄弟がいらっしゃれば、
お母様の法定相続人ですから。
ご養子様、お父様、ご兄弟で保険金を分割して受け取ることになります。

お役に立てれば、幸いです。

保険金
養子縁組
代襲相続
大泉稔
相続

回答専門家

大泉 稔
大泉 稔
(東京都 / 研究員)
「保険と金融」の相続総合研究所 

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