個人間の土地売買の瑕疵担保責について - 不動産売買 - 専門家プロファイル

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個人間の土地売買の瑕疵担保責について

住宅・不動産 不動産売買 2016/08/24 08:22

お世話になります。
愛知県在住の者です。

個人間で土地の売買を検討しております。
こちらが買い手です。

質問内容は

1.個人間で土地売買を行う際に
一般的にいって瑕疵担保責任を
売り手が負う割合と期間が知りたいです。

解答例1) 負う割合は35%
期間は1-6ヶ月が多い
解答例2) ほとんどの場合は負わない

*企業から個人が買う場合は24ヶ月のケースが
多いという認識は持っております。
本件は個人から個人が買うケースです。



2.[1]の割合や期間は地域で差があるのかどうか?

愛知県はこういうケースが多い
東京都はこういうケースが多い
などの意見が聞きたいです。
[1]の解答にどこの地方の統計
と記載していただく形でも構いません。



結局
負う・負わないの割合や負う場合の期間は
売り手と買い手のパワーバランスに依るのでは?
とは思っております。

しかし今回は売り手と買い手が
同等の力関係の場合
一般的にどういう傾向なのか?
どういう契約が多いのか?
を教えていただきたいです。


現状は売り手が負う、負わないで話が進まず
打開策を探している状態です。
お手数おかけしますが
ご意見をいただけますと幸いです。

補足

2016/08/26 23:28

ハッピーハウス
真山英二様

大変参考になりました。

下記を意識して売買契約を結べるように交渉します。

・建物の売買と土地の売買での瑕疵担保責任の扱いの違い

・瑕疵担保責任扱いになる頻度

・瑕疵担保責任の範囲、範疇

丁寧なご回答をありがとうございました。

szkryuyaさん ( 愛知県 / 男性 / 34歳 )

回答:1件

真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

4 good

土地の瑕疵担保責任の実務について

2016/08/25 09:29 詳細リンク
(5.0)

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

私の活動エリアは、主に神奈川県の横浜市になりますが、
東京、千葉も含めてこれまでの経験でお話しいたします。

不動産の取引対象は、主に土地と建物になります。

建物の瑕疵担保責任については、築年数や現況に応じて
瑕疵担保責任を免責にするケースも結構あると思います。

ただ、土地については、基本的には瑕疵担保責任を
免責にするケースはそれほど多くないと思います。

例えば、大手業者が加盟しているFRKの書式では、
原則として、個人間の売買については3か月の
瑕疵担保責任期間を設けています。

地元の業者が加盟している全日本不動産協会や
全国宅地建物取引業協会の書式でも基本的には
3か月の瑕疵担保責任期間がデフォルトになっています。

法律的には、個人間の取引において、
瑕疵担保責任の期間をどのように定めたとしても、
また、免責としてもお互いが合意しているのであれば
特に問題はありません。

宅建業者が売主の場合は、宅建業法の縛りで、
2年以下の期間に定めることができないので、
(定めてしまうと、無効となり、民法の原則に戻ってしまう)
2年としているのが一般的です。

今回、売主と買主の力関係が同程度であれば
瑕疵担保責任を3か月でつけておくのが
一般的だと思います。

ただ、個人間売買で実務的に気を付けておいて
いただきたいのは、瑕疵の内容です。

最終的にもめるのは、土地に何かあったときに、
それが「瑕疵」なのか「瑕疵ではないの」かと
いうことで見解が分かれてもめます。

当然、何かあったときに
買主は瑕疵だといって売主に費用を要求し、
売主はそれは瑕疵ではないといって
その要求を拒みます。

したがって、契約時に、きちんと
こういったことは瑕疵で、こういったことは瑕疵ではないと
明確にしておくことをお勧めいたします。

私も1000件以上の不動産仲介経験がありますが、
自分が仲介に入った取引で土地の瑕疵担保責任になったことは
これまでで3回です(建物の瑕疵担保責任の数は結構あります)。

1つは、古いお屋敷で、ブロックで作られた浄化槽が
発見されたケースです。一般的なポリの浄化槽については
通常の解体等で別途費用を請求されることは少ないと思いますが、
さすがにブロック造だったので、解体費用の追加費用として
5万円がかかり、それを売主が負担しました。

2つ目は、解体した後に、コンクリートのガラ(産業廃棄物)が
大量に出てきたケースです。ガラの撤去費用として追加で
20万円弱かかり、それを売主が負担しました。

3つ目も、コンクリートのガラでした。私は売主側の仲介業者
でしたが、買主側が勝手に作業を進めて、法外な費用を
請求してきました。そこは、間にはいって、合理的な費用を
提示して、裁判になる前に9万円で合意させました。

そもそも瑕疵とは、通常の品質を備えているのかどうかで
判断します。

したがって、上記の場合も、一般的な解体や整地で行う
作業の範囲内で収まってしまうものは瑕疵ではありません。
古家の解体で通常で想定している解体作業以上にかかる部分を
瑕疵として請求しています。

また、建物建築の際の地盤の軟弱等もよほどのことがない限り
瑕疵にはなりません(地盤改良費は、買主の負担となります)。

土地の瑕疵担保責任のケースはそれほど多くはないと思いますが、
何かあったときにはそれなりに大変なことが多いと思います。
後でもめないように、瑕疵の内容や免責となる事項について、
契約書で明確にして、契約に望んでください。

少しでもお役に立てれば幸いです。

宅地建物取引業
瑕疵担保責任
売買
土地
不動産

評価・お礼

szkryuyaさん

2017/09/07 17:03

ハッピーハウス
真山英二様
大変参考になりました。

下記を意識して売買契約を結べるように交渉します。
・建物の売買と土地の売買での瑕疵担保責任の扱いの違い
・瑕疵担保責任扱いになる頻度
・瑕疵担保責任の範囲、範疇
丁寧なご回答をありがとうございました。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
(神奈川県 / 不動産コンサルタント)
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
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