対象:遺産相続
死亡保険金を友人に指定するのは不可能とのことですが
どうしてもお世話になった方を受取人にしたいです、
私が先に逝くかはわかりませんけど。
遺言書で受取人を変更出来ると見ました。
契約で一度受取人を父親にして、80歳を過ぎているのでもうそんなに長くは、、
その後遺言書にお世話ななった方の名前や連絡先を書いておけばよいでしょうか?
保険会社に連絡はするのでしょうか?
一連の流れを教えて頂きたいです。
補足
2016/08/23 12:10ありがとうございました。
今は連絡もとらない、どこにいるわからない兄弟より
自分を助けてくれる方に差し上げたいです。
三日月静香さん ( 東京都 / 女性 / 48歳 )
回答:1件
難しい問題です。
おはようございます。
株式会社FPソリューションの辻畑と申します。
保険会社は受取人を親族以外にはしないと思います。
遺言書を書いても一度親族の誰かが受け取らないとならないでしょう。
そのあと受け取った人からのお金の移動になってくるのでいろいろと
問題があります。
一度今ご加入中の保険会社にご確認してみてください。
回答専門家
- 辻畑 憲男
- (東京都 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社FPソリューション
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