対象:不動産売買
回答数: 1件
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今年5月に、競売で1棟マンションを買いました。
諸問題をクリアしスムーズに事業が始まりました。
空室をリフォームするために現地で業者と打合せをしました。
すると、屋上からの漏水や、浄化槽などの故障がわかりました。
見積もりを取ると、屋上漏水修理が200万円、浄化槽修理が100万円でした。
これだと、利回りが普通に買うのと変わらなくなります。
この修理箇所は3点セットにも載っていませんでした。
保険屋に聞くと、保険に入る前の故障だから保険はおりないと言われました。
この修理費にあたる金額を、裁判所へ請求とか出来ないのでしょうか?
ミランディアさん ( 高知県 / 男性 / 45歳 )
回答:1件
競売物件の瑕疵について
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
突然の修理費発生で、とてもお困りのことと思います。
ただ、残念ながら、競売で落とした物件の
瑕疵担保責任を請求することは一切できません。
あくまでも、落札した方が自己責任で
対応するものとなっております。
一般的な話となりますが、
明らかに不動産の減価要因となるものであれば、
評価書に記載され、価格に反映されます。
しかし、設備の稼働状況や隠れた雨漏り等まで
しらべるものではないので
その辺については、落札者での対応となります。
あまり、お力になれませんが、
少しでもお役に立てれば幸いです。
評価・お礼
ミランディアさん
2016/08/23 10:07承知しました
回答専門家
- 真山 英二
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント)
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
(現在のポイント:-pt)
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