有給休憩についつ - 労働問題・仕事の法律 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:労働問題・仕事の法律

有給休憩についつ

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2016/06/09 13:57

私はアルバイトとして月160時間社会保険をかけ一年半働いています
アルバイトとして入社した際にアルバイト労働条件通知書にサインしましたこの労働条件通知書には有給休憩については、就業時間、就業日数に応じて実費で付与すると記載されています
この通知書は違法なのか違法ではないのかをお聞きしたいです
また、違法であった場合はサインしている為労働基準監督署に行っても意味がないのでしょうか

ありす@さん ( 東京都 / 男性 / 46歳 )

回答:2件

平松 徹 専門家

平松 徹
社会保険労務士

- good

違法です。(-_-;)

2016/06/10 08:55 詳細リンク

労働基準法上、違法です。
有給休暇は健康のために労働者に与えられた権利です。
健康は売れません。
だから違法です。

労働基準監督署に行くこと大きな意味があります。
サインは強制されたものと判断さることも多いですね。
サインしなければ雇ってもらえないからサインをしたということです。

以上でよろしいでしょうか。

サインは強制されたものと判断さることも多いですね

回答専門家

平松 徹
平松 徹
(千葉県 / 社会保険労務士)
株式会社 ソフィア 所長

役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。

顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
タカミ タカシ 専門家

タカミ タカシ
キャリアカウンセラー

- good

違法ではありません。

2016/07/02 00:37 詳細リンク

これまで未使用であれば、現在、10日分の
有給休暇をお手持ちということですね。

アルバイトで年次有給休暇を取得するということは、
休んでも、その日の給与は支払われるということになります。

年次有給休暇を取得した日の賃金は、
1通常の賃金、2平均賃金、3標準報酬日額のいずれかの方法で計算します。

「就業時間、就業日数に応じて実費で付与する」と明記してある部分は、
通常の賃金で実費精算することの明示ではないでしょうか。

今回のご質問の内容は、違法ではありません。

ちなみに、法違反の労働条件は無効となり、無効となった部分は、
法律で定める基準になります(労基法13条)。

ご参考まで。


■日本キャリア・コーチング(JACCA)
~東京・大阪・名古屋・福岡・Skype
【HP】http://www.jacca.jp/
【受講者感想】http://profile.ne.jp/pf/takami/c/

有給
有給休暇
アルバイト
給与

回答専門家

タカミ タカシ
タカミ タカシ
(東京都 / キャリアカウンセラー)
日本キャリア・コーチング(JACCA) キャリアコーチ

"個人支援専門" プロセスを大切にし、自信と結果につなげます

キャリアの課題や悩みは 必ず乗り越えられます。"自分で自分のキャリアをマネジメントする力" が身につくよう マンツーマンで丁寧にサポート。キャリアデザイン、面接、転職、昇進昇格、キャリアチェンジ、パワハラ、職場トラブル克服・・・お任せください。

タカミ タカシが提供する商品・サービス

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

有給について ありす@さん  2015-07-08 01:15 回答1件
働くべきか、否か jodyさん  2016-02-10 19:08 回答1件
業務委託 勤務日数削減 まめまじめさん  2016-12-08 20:51 回答1件
断続的にパートで働く場合の社会保険への加入について citrusjunosさん  2016-03-28 11:53 回答1件
社会保険についてお伺いします。 めちこさん  2016-01-29 20:15 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

【対面】気になること、解決したい問題に関するご相談

職場や家庭のことなど人間関係や就職・転職などの対面で深くご相談したいときに。

瀧本 博史

キャリコンリンク合同会社

瀧本 博史

(キャリアカウンセラー)

メール相談

【事業主向け】ジョブカード作成に関するご相談

若者チャレンジ訓練等の実施における書類作成・面談などお気軽にご相談ください。

瀧本 博史

キャリコンリンク合同会社

瀧本 博史

(キャリアカウンセラー)

荘司 正則

荘司 正則

(メンタル&コミュニケーションコーチ)

その他サービス 【社労士向け】ジョブカード作成
伊藤 恵子
(キャリアコンサルタント)
電話相談 【電話】仕事に関するご相談
伊藤 恵子
(キャリアコンサルタント)