対象:離婚問題
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子の親権について
2007/09/13 18:24妻の不貞行為が直接の原因で、関係が悪化し、現在1ヶ月弱ほど別居中です。
一度妻とは話し合い、離婚届、離婚協議書に
?親権については父(私)。
?養育費については、私の収入で養育できない状態になったら、双方協議し、金額を決めて妻が支払う。
?財産分与については、妻が働いた得た収入、妻名義のものについては、妻に。
というような内容で署名したのですが、妻の父が離婚届を破ってしまいました。(押印はまだですが、書類はあります。)
当初は、夫婦間の話し合いで解決を図ろうと考えておりましたが、最近妻の父が親権等について、絶対に渡さないというようなことを伝え聞いています。
調停、調停不調の場合裁判を行った場合、親権等はどのようになるのでしょうか?
カムイさん ( 北海道 / 男性 / 34歳 )
回答:2件
離婚の際の親権について
お子様は何歳でいらっしゃいますでしょうか。3〜4歳までのいわゆる乳幼児のレベルですと,これは母親の側に虐待などの明確な不行跡がない限り,男性親の親権獲得は困難です。可能性があるとしたら,男性親のほうで長い間単独で子を監護養育した実績があり,子自身も父親との生活を望んでいる場合などですが,これも,子どもがある程度の意思を表示できる年齢にならないと難しい問題ではあります。いっぽう,子どもが10歳,ギリギリをいえば学齢程度に達していれば,子どもが強く男性親との生活を望む場合で,男性親による監護養育の実体に問題がないという調査結果(家庭裁判所調査官が調査します)がでれば,男性親に親権を与えた例がないわけではありません。従前は,男親が親権・監護権を取るのはきわめて難しいことでしたが,最近では家庭裁判所も柔軟になってきており,勝訴するにしろ敗訴するにしろ,微妙な事件でも場合によっては男性親に親権を認めようという方向にはあります。ただ,それが大勢とは到底なっていないのが現状であることは,既に指摘があるとおりです。とりわけ,男性親と子が女性親を除外した環境下で,円滑な親子としての生活を送ってきたという事実がないとなかなか難しいことになります(まず男性親権は認められないと言ってよいでしょう)。本件の現実論としては,親権は先方に渡したうえで,比較的頻回の面接交渉の約定をするなどが現実的かもしれません。なお,母親に不貞があることは,親権の取得にそう大きくは影響しません。男女の関係として誰が好きかと,自分の子どもに愛情を注ぐかは別問題と考えられているからです。もちろん,不貞にうつつを抜かして養育がまったく疎かとなれば別論ですが・・・・。なんにしろ,政争の具にされて最も気の毒なのはお子さんです。夫婦双方が,お子さんの福祉を第一に考えて結論を出されることをお祈りいたしております。ご参考まで。
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村田 英幸
弁護士
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妻が有利です
日本の場合、妻が圧倒的に有利で親権をとる確率は9割だと思います。
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