対象:住宅資金・住宅ローン
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6000万円の住宅購入を検討しています。現在貯金が1000万円あるので、その内の500万円を頭金にする予定です。また、私(妻)の親から1000万円援助してもらえることになっているのですが、この場合妻の持分を1/4としても問題ないでしょうか。私は出産に際して退職し、現在は働いておりませんが1000万の貯金の半分には貢献しています。また、子育てがひと段落ついたら再就職して一緒にローンを返済していく予定でおります。というような、将来の返済については持分比率に考慮されないのでしょうか。(共働きで共同でローンを組んでいて途中で妻が出産などで退職した場合は夫が妻へ贈与ということになってしまうのですよね?その逆はないのでしょうか)よろしくお願い致します。
こひつじさん ( 神奈川県 / 男性 / 36歳 )
回答:1件
ポイントは持分比率、贈与税、住宅ローン控除ですね
こんにちは。
不動産コンサルタントの鎌倉靖二です。
以下、3つのポイントでお話したいと思います。
●貯金1,000万円のうちの500万円について
お二人で貯めた資金がひとつの口座にあるのであれば、
ご相談の500万円はその口座名義の方の持ち出しということに
なる可能性が高いと思います。
共働きでそれぞれに収入があり、それを元に貯めたという根拠があっても、
結局だれの口座から出したお金なの?と税務署から聞かれます。
(税務署から『購入資金に関するお尋ね』が届きます)
ですから、この500万円分をこひつじさんの名義にしてしまうと
その口座名義の方からこひつじさんへの贈与と
みなされてしまう可能性が高いと思います。
●資金援助を受ける1,000万円について
こひつじさんのご両親から
こひつじさんへの住宅資金としての贈与であれば、
相続時精算課税制度が使えます。
購入予定物件が新築で床面積50?以上とすれば
3,500万円まで非課税枠があります。
ですから、こひつじさんのご両親から受ける資金援助の
1,000万円分についてはこひつじさんの名義としても
贈与税はかかりません。
(税務署への申告を忘れないでくださいね)
よって、ご相談の1,500万円のうち、贈与税がかからないのは
1,000万円分だけであり、この1,000万円分だけ
こひつじさんの持ち出し資金としてこひつじさんの名義を
入れることができると思われます。
●将来の返済、持分比率について
将来こひつじさんの収入の一部を返済にあてるとしても
持分比率にはなんら影響を与えません。
結局、誰がお金を借りているか、が問題であって
誰が返しているか、は問われないからです。
●住宅ローン控除について
こひつじさんもローンを組むか、または連帯債務者となれば
住宅ローン控除が適用され、所得税が還付されますので
お得です。
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