境界線上の隣の家の屋根 - 不動産売買 - 専門家プロファイル

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境界線上の隣の家の屋根

住宅・不動産 不動産売買 2016/05/29 01:07

初めまして

つい先日、銀行さんにて融資実行と同時に土地の引き渡しを、売主さん、不動産屋さん、ハウスメーカーさんと行いました。

引き渡しの書類などやりとりしている中で、不動産屋さんより 「最近土地を見に行かれましたか?先日見に行った際隣地にある、プレハブの屋根が境界線を越えいるかもしれない…」と伝えられました。
司法書士さん待ちの状態でいきなり言われたので そうなんですか?としか言えず、ハウスメーカーさんがその場で不動産屋さんにきちんと調べて欲しいと言ってはいたのですが、費用がかかるので…境界線上ギリギリなのでもしかしたらなので…と言われてしまいました。



分かった時点で連絡してくれればと思うのですが、ギリギリかかってるかの状態で相手持ちできちんと調べてもらう事は不可なのでしょうか?

境界線上の件については、契約時説明などはありませんでした。
契約時に説明があれば納得していたのですが、引き渡し時に言われた事に少々納得行かず、隠れた瑕疵ではないのか?と思ってしまっています。

現状は引き渡しはされ、不動産屋さんの対応次第となってしまってます。

よろしくお願いいたします。

かなめっちゅさん ( 愛知県 / 女性 / 32歳 )

回答:2件

真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

1 good

越境の調査と解消について

2016/06/17 16:52 詳細リンク

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

決済の際に、越境の可能性を突然指摘されて、
びっくりしたことと心中をお察しいたします。

おそらく、不動産業者の口ぶりから、
越境しているのかどうか、かなりきわどい状況に
なっているのだと思います。

現地で、目視して越境かどうかがきわどいのであれば
測量士に確認をしてもらうことになります。


まず、確認していただきたいことは、
今回の取引で、測量士による測量を行ったかどうかです。

もし、測量士による測量を行っているのであれば、
その測量士に現場で越境の確認をしてもらうことができると思います。
一般的には、その土地を測量した測量士であればその越境確認について
無料で対応してくれると思います。

今回の取引の際に、測量を行っていないのであれば
別途、測量士を手配することになると思います。
その場合、さすがに費用が発生すると思いますので、
売主、買主、ハウスメーカー、仲介業者の
どこが負担するかの問題となります。

ただ、ハウスメーカーで建築を予定しているのであれば、
一度、そこに確認をお願いをしてみてはいかがでしょうか?

通常、ハウスメーカーはお抱えの測量士が何人かいるので、
これから建物を建てる土地の越境認程度であればサービス(無料)で
やってくれることが多いのではと思います。

それでもダメであれば、不動産取引における調査不足として
仲介に入った不動産業者に要求するか、
告知義務違反で売主に越境の解消を要求するかどうか
になっていきます。

どこまで、要求するかは、「かなめっちゅ」さん次第ですが、
大まかに以上のような流れが良いかと思います。

また、仮に越境が確定した場合には、
越境をしている方から、建物を立て直す際には越境を解消する旨の
合意書を取っておくのが良いと思います。

個人的な意見となりますが、越境の度合いがあまりにも小さく、
実害がないのであれば、これからの隣人関係を考慮して、
何もしないという選択肢もありだと思います。

少しでもお役に立てれば幸いです。
がんばってください。

越境
調査
測量
土地

回答専門家

真山 英二
真山 英二
(神奈川県 / 不動産コンサルタント)
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

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越境の調査と解消について

2019/09/30 18:58 詳細リンク

かなめっちゅ様

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。

ご質問いただきました件ですが、契約時には知りえなかったことで、
瑕疵担保期間内にその越境が判明し損害が生じることがあれば
瑕疵となります。

主に問題となるのは、被越境部分の範囲が建築面積として算入できず、
建蔽率や容積率の関係で建築可能な建物の希望が小さくなることです。
敷地延長と言われる旗竿型の敷地ですと、接道間口が不足して
建築不可となる場合もあります。

ただし、越境の精査には隣地所有者との境界立会も必要です。
現在、それがない状況であれば境界立会からの作業となります。

他の回答者様のアドバイスにもございますが、リスクや不便さの
程度によっては、隣地を巻き込んでの立会や書面への署名押印、
将来的な解消を約束する合意書などの取り交わしはご近所付き合い上
考慮することも必要かと考えます。

越境といっても損害賠償できるものや現況有姿扱いで足りるもの、
建築の可否に関わるリスクや建替え時には一般常識として当然に
解消される程度のものまでございます。

不動産業者の不親切な説明で納得し難いところもあると思いますが、
近隣との今後の付き合いの方が長いことも鑑み、今後かなめっちゅ様の
最も居心地の良い生活の実現に、役立つアドバイスとなれば幸いです。
以上、ご参考になりましたでしょうか。

アドキャスト:http://ad-cast.co.jp/ 藤森哲也

越境
建蔽率
容積率
瑕疵担保
境界

回答専門家

藤森 哲也
藤森 哲也
(不動産コンサルタント)
株式会社アドキャスト 代表取締役
03-5773-4111
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売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

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