対象:年金・社会保険
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一人法人(株式会社)を運営し、3期目を迎えました。
現状まったく儲かっていませんが…。
ところで、何度か質問サイトなどで相談したのですが、
国保の経費扱いができるのかできないのか、本当のことを知りたいです。
(これまでは外していました)
というのも、法人化したら社会保険にしなければならない、
国保のままでは義務違反…みたいなことを質問サイトでは言われてたのですが、
何かの折に
「小規模法人で国保のところはよくある」
「国保も経費扱いできる」
というのを読んだので、結局のところどうなのか?と。
専門家の方のご意見が聞きたいです。
よろしくお願いいたします。
gumbygumbyさん ( 東京都 / 男性 / 51歳 )
回答:2件
国保の経費扱いは原則としてできません。
法人は社会保険加入が法的要求事項です。
しかし、法人で社会保険に入ってないところはまだかなり多いのが現状です。
でも、国は法人の社会保険への加入を本気で進めています。
「よくある」から今後も「未加入で良い」とは言えない状況です。
●法律に抵触するからとの理由で、支払っている国保の費用を経費にできないことはないと思います。
しかし、国保は個人での支払いであり、会社の経費にすることにやや違和感はあります。
税務署が認めるか難しいですね。
また、法律違反の事項をそのままで経費というのも、合理性に欠けます。
結論は「国保の経費扱いは原則としてできない。」ということになります。
税務署によっては、見逃してくれるかもしれません。
そのようなレベルの話です。
わからないところまたご相談ください。
評価・お礼
gumbygumbyさん
2016/05/07 16:59専門家ならではのご回答有り難うございます。
素人はスパっと言ってくださると本当に助かります。
>税務署によっては、見逃してくれるかもしれません。
最低の決算になりそうなので、計上してみるか、よしておくか、
ちょっとだけ考えてみたいのですが、いかがでしょう?
回答専門家
- 平松 徹
- (千葉県 / 社会保険労務士)
- 株式会社 ソフィア 所長
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。
顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。
経営者の国保加入について
こんにちは。ご質問の件、お答えします。
法人であれば、いわゆる社会保険(協会けんぽ等)加入は義務なのですが、
gumbygumbyさんの場合、一人法人の経営者で雇っている方がいないので、実害が無いといったことだと思います。
国保の場合、法人経費ではなく、個人の所得控除(社会保険料控除)で節税ということになります。
支払った金額だけ所得から控除できる点では、法人経費と同じようなところもございます。
個人は累進課税、法人は定率課税ですので、個人の可処分も含めどのような損得になるかは個々人によって異なります。
役員報酬以外に他の収益源がある場合、国保よりも協会けんぽの方がよいことが多いようです。試算されることをお勧めします。
いずれにしても、これから従業員を雇うかどうかがポイントになります。
上津原マネークリニック
上津原拝
回答専門家
- 上津原 章
- (山口県 / ファイナンシャルプランナー)
- 上津原マネークリニック お客様相談室長
心とお金が豊かになるライフプランを一緒に作成しませんか。
「上津原マネークリニック」という名前には、お金の無理やストレスのない「健やかな」暮らしを応援したい、という思いがこもっています。お客様の「ライフプラン設計」を第一に、また「長いお付き合いを」と考え顧問スタイルでライフプランを提案します。
(現在のポイント:-pt)
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