回答:1件
口約束の婚約
◆婚約は口約束でできてしまうのでしょうか。
※できます。
◆また婚約だけでは、法的拘束力がないということは本当ですか?
※おそらく婚約破棄になった時の慰謝料についてだと思うのですが、法的拘束力となると少し話が違います。
婚約は、プロポーズして相手が応じてくれたという事実があれば成立します。
しかし、このプロポーズから半年間ケンカばかりで一方が別れようと切り出したとします。
切り出された側が、婚約破棄を主張することもあります。
なぜなら口約束で婚約しているからです。
そこで半年前の婚約がどうなるのかということを質問されているのだと思います。
色んなケースがありますが、婚約破棄だから慰謝料を払って!と言って、わかりました支払います。と言う人も居るでしょう。
しかし、慰謝料払って!と言っても、正式な婚約じゃないから婚約破棄にはならないと言われたら争うことになります。
では、正式な婚約とはどのような状態を指すのかですが、相当額の婚約指輪の交付が済んでいる、式場の予約を済ませている、結納金を納めているなどの具体的な金銭の動きがあれば正式な婚約と言えるでしょう。
結婚前提でお付き合いをしている、親に挨拶を済ませている…なども条件にならないの?と思うかもしれませんが、これもお金が動いていないので婚約破棄について争った場合は婚約破棄が認められない可能性が高いと思われます。
回答専門家
- 芭蕉先生
- (宮城県 / 恋愛心理カウンセラー)
- 大人の恋愛相談室 マスターカウンセラー
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