対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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私は25歳で未婚、彼女は離婚暦をもつ29歳で一児の母、現在は配偶者はいません。
半年ほど前から付き合うことになり、仕事の都合等もあり、一週間に一度の間隔で会っていました。
私の給料は手取りで約15万程で、
携帯等の支払いの諸経費を省くと約8万程度でしたが、
彼女は現在無職の状態なので、
交際費等は7〜8割方私が持ち、
残り2〜3割を出してくれていました。
一回のデート費用としては1万〜1万5千程度です。
彼女は精神的に弱い面を持ち、一度自殺未遂を起こしており、現在は精神病院に入院中です。
現在に至るまでにも何度か別れ話が出た際も、
「別れるなら死ぬ」と何度も洩らし、
私は、好意は持っていましたが、過去のことがあるので
簡単には別れられない状況にありました。
そんな中、先月彼女のほうから別れ話をもちだされ、
その直後に妊娠したことを告げられ、
お互いに産む意思はなかった為、
堕すことになりました。
その際に堕胎費用を請求され、
最初は9万を要求され、振込みにて支払いました。
数日後、具合があまり思わしくない為、
近くの大学病院にて手術を済ませたそうで、
当初の予想より高くつき、追加で4万ほど要求され、同じく振込みにて支払いました。
その後、当初は触れてもいなかった慰謝料を
精神的苦痛を味わったと請求され、現在に至ります。
このような場合請求に応じなければいけないのでしょうか?
また、その場合いくらぐらいが妥当なのでしょうか、
教えて頂けますでしょうか、宜しくお願い致します。
補足
2007/09/12 15:40今現在、私に支払う意思がなければ、私の親に請求すると言っています。
また、相手方の親もその意思があるようです。
慰謝料を払わなくていいとなった場合、どのように手を打ったらよろしいのでしょうか?
もし、払わなくても良いとなった場合にも、私の実家の親等に請求の電話をすることは「脅迫」にあたりますでしょうか。
教えていただけますと助かります。
ヒイロさん ( 福岡県 / 男性 / 25歳 )
回答:1件
本当でしょうか?
私としては彼女が本当に妊娠していたのかが疑問です。領収証などで証明してもらったほうがいいでしょう。
それが嘘であれば、慰謝料を払う必要はありません。
評価・お礼
ヒイロさん
避妊については、お互いに不注意があった為、
その点は納得してもらいました。
おかげでなんとか話し合いで解決しそうです。
ありがとうございました
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ヒイロさん
それはそうなのですが
2007/09/14 14:30たしかにその通りなのですが、ではもし彼女の言っていることが正しくて、妊娠→堕胎に至ったとしたらどうなのでしょうか?
彼女の身近な専門家は、「現在入院している病院で診断書が出ればそれなりに請求可能」という見解だそうで。
こちらの専門家の方々の意見とは少しずれがあるようなので・・・。
ヒイロさん (福岡県/25歳/男性)
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