明日検察にいきます - 刑事事件・犯罪 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:刑事事件・犯罪

明日検察にいきます

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2016/01/17 16:41

以前、占有離脱物横領罪で警察に取り調べを受けてそれから数ヶ月がたち、検察から呼び出しがありました
自分は現在26歳で、過去に23くらいのときにも自転車のことで捕まりその時は指紋などとられて終わりました
初めて検察に呼ばれて今は不安でいっぱいです。
担当検察官が主任っていうのも書いてあって余計に不安な気持ちでいっぱいです。自分がしたことについては本当に反省の気持ちでいっぱいです。
どうしたらいいのでしょうか?
言いたいことはたくさんあるのですが不安な心で上手くでてきません

補足

2016/01/17 16:49

自転車の持ち主は盗難届がでてなくて持ち主が見つからなく謝りにもいけません。

かおる0724さん ( 北海道 / 男性 / 26歳 )

回答:1件

奥村 徹 専門家

奥村 徹
弁護士(大阪弁護士会)

2 good

処分としては、起訴猶予ないし罰金だと思います。

2016/01/17 22:38 詳細リンク

弁護士です。
処分としては、起訴猶予ないし罰金だと思います。

刑法第二五四条(遺失物等横領)
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

検事調は警察での捜査の確認ですので、時間はかかりませんが、言いたいことがあるのであれば、紙に書いて持参されればいいでしょう。

警察
弁護士
弁護
横領

回答専門家

奥村 徹
奥村 徹
(大阪府 / 弁護士(大阪弁護士会))
奥村&田中法律事務所 奥村 徹
06-6363-2151
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

性犯罪・福祉犯の刑事弁護人です

主に、性犯罪・福祉犯(強姦罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例違反)の被疑者(加害者側)の刑事弁護を担当しています。 正確な事実認定・正しい法令適用・適切な量刑を目指します。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

窃盗 初犯です ノンアルコールさん  2015-05-21 14:24 回答1件
自転車泥棒について アイランドセンさん  2015-01-19 22:39 回答1件
児童ポルノについて まりも11さん  2022-05-30 16:45 回答1件
自分のうっかりミスで.. もなむさん  2019-07-19 22:54 回答1件
横領 窃盗 アルバイト PTkさん  2017-03-21 04:48 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

中西 優一郎

弁護士法人アルテ

中西 優一郎

(弁護士)

岡村 陽介

サニー行政書士事務所

岡村 陽介

(行政書士)