回答:1件
給与収入150万円以下であれば確定申告が不要です
ひぃちゃんさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
お答えします。
毎月の給料時に源泉徴収されていれば、1年間の所得税額と比べると2~3千円の範囲内で誤差が生じます。この過不足の精算をするため、年末調整を行います。
不足分は、その年の最終給料日に追加して差し引かれることになり、反対に多ければ還付されますが、特に生命保険料控除等があれば、概ね還付されます。
勤務先の方で、年末調整を行わず、確定申告を選択したのには、ちょっとした配慮があったと思料されます。
実は、給与所得の収入金額から社会保険料等を差し引いた金額が150万円以下で、かつ他の所得がなければ確定申告の必要がないという規定があるのです。
結果的には、確定申告の必要がなく、追加して納付する所得税はないということになります。
参考になれば幸いです。
評価・お礼
ひぃちゃんさん
2015/12/24 18:25回答ありがとうございました。
税のことに関しては全くわからないので参考になりました。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング