対象:年金・社会保険
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三島木 英雄
ファイナンシャルプランナー
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加入期間が10年以上であれば一時金受け取りが有利です
JOKE様
確定拠出年金の受け取り方についてですが、それぞれのポイントを
ご説明させて頂きます。
運営管理機関は制度の説明はしてくれるのですが
個別事案に関して責任を持って質問に答えてくれない現状があります。
税金に関しては確かに個人毎に状況が違う為かも知れません。
受け取り方で、所得控除額に違いがあります。
一時金(一括)で受け取る場合ですが「退職所得控除」が適用されます。
具体的には確定拠出年金に加入してから60歳になるまでの期間を指します。
1年間につき40万円の所得控除があり、10年の加入期間があれば400万円まで
所得から控除でき、400万円の場合は実質課税がありません。
確定拠出年金の加入期間が10年以上の場合は一時期として受け取る方が有利な場合が
多いです。
詳しくは国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm
(勤続年数を加入期間に置き換えてください)
また年金で受け取る場合は「公的年金の所得控除」が適用されます。
所得控除額は年齢によって差がありますが、
65歳未満は年70万まで税金がかからず、65歳からは120万円まで
税金が掛かりません。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
お答えが難しいのは、年金収入を合算し税金が決定されます。
400万円を61歳から8年で受け取る場合
年間50万円となり、当初は70万未満であるので税金は掛からないイメージになります。
65歳以上では国の年金も支給されるため、国の年金が130万円であった場合
130万+50万=180万円ですので課税されることになります。
また確定拠出年金の受け取りは、受け取りするまでの口座管理料と
受け取る毎に多少の手数料が掛かりますので
その辺りも考慮し、ご決定して頂くと宜しいかと思います。
ご参考になりましたら幸いです。
評価・お礼
JOKEさん
2015/12/20 10:23ありがとうございました。
退職金控除について、教えて頂いたリンクで聞いてみようと思います。
勤続37年ですが、控除額超えた分の税金確認してみます。
三島木 英雄
2015/12/20 10:44ご評価くださいまして有難うございました。
確定拠出年金の一時金受け取りは退職所得控除が適用できますが
勤続年数は「確定拠出年金の加入期間」となりますので、その点だけ
ご注意ください。
10年以上前から確定拠出年金が導入されていれば、所得控除で収まりますが
制度として2001年からスタートしているものですので、会社でいつ導入されたかを
ご確認頂ければと思います。
宜しくお願い致します。
(現在のポイント:-pt)
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