扶養範囲内になるように、パート収入は115万円の見込みですが、
本年は私の雑所得として18万円があります。
この場合、雑所得は20万円以下なので申告不要かと思いますが、総所得としては、133万となり社会保険料の負担が発生してしまうのでしょうか?
また、主人(サラリーマン)の年末調整時の私の収入見込みとしての申告は、115万円か133万円か、どちらになるのでしょうか?
もしも、雑所得が28万円の場合は、確定申告が必要となり、主人の扶養からも外れてしまうのでしょうか?
ご返答をお待ちしております。宜しくお願い致します。
まやさん ( 愛知県 / 女性 / 37歳 )
回答:1件
確定申告について
今年の収入は、パート収入115万円と雑所得18万円ですね。
確定申告は、基本的に給与所得以外の所得金額が20万円以下であれば申告不要なので、まやさんは何もしなくて大丈夫です。
ですから、雑所得が28万円であれば確定申告しなければいけません。
社会保険料の負担について…
年間収入が130万円以上であればご主人の「被扶養者」から外れ、労働時間が加入資格を満たしている場合はご自分で社会保険料を負担しなければなりません。
また、ご主人の年末調整時のまやさんの所得は、
給与所得…115万円ー65万円(控除額)=50万円
雑所得…18万円
の、合計68万円になります。
参考まで…
まやさんの雑所得の内容がわからないので何とも言えませんが、事業としてされていると考えれるなら、事業所得とされることで利点があります。
事業所得であれば、もし所得がマイナスになった場合に給与所得との損の通算ができるため、確定申告をすることで還付をうけれる可能性があります。
雑所得では通算できないのです。
評価・お礼
まやさん
大変参考になりました。丁寧にご回答いただき、本当にありがとうございました。パート先にも確認してみます。
回答専門家
- 運営 事務局
- (東京都 / 編集部)
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
運営 事務局が提供する商品・サービス
記事制作に関するご相談
まやさん
社会保険料の加入資格について
2006/09/25 22:11ご返答ありがとうございました。感謝いたします。恐縮ですが追加で質問させて下さい。
115万円の明細は以下のような内容です。
1,400円x4時間x17日x12ヶ月=1,142,400円
パート収入に加え、事業では無く、FXによる為替差益の収入として雑所得が18万円あります。
このような労働時間での収入の場合は、社会保険料の加入資格を満たした事になるのでしょうか?
何度もご質問申し訳ありませんが宜しくお願い致します。
まやさん (愛知県/37歳/女性)
(現在のポイント:2pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング