対象:新築工事・施工
回答:1件
つなぎ融資実行前の解約
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
さて、ご質問の件ですが、土地の売買契約を解約するということになろうかと思いますが、一般的には手付金の放棄による解約が可能でしょう。
ただし、詳しくは契約書を確認してみないと断言はできません旨、ご了承ください。
状況によっては違約に該当する可能性もあり、その場合には売買代金の2割を上限とする違約金が発生する場合にあります。
いずれにしても、契約書の内容等によります。
以上、ご参考になれば幸いです。
尚、個別のご相談や詳しい説明をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
■アネシスプランニング(株)寺岡 孝
http://profile.ne.jp/pf/t-teraoka/s/s-3328/
電話:03-6202-7622
メール:info@anesisplan.co.jp
回答専門家
- 寺岡 孝
- (東京都 / お金と住まいの専門家)
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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