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16歳以上.未満の扶養

マネー 税金 2015/11/25 07:17

初めまして。ヨッシーと申します。
年末調整の扶養の欄で、16歳以上.未満を記入するところがありますが、どよように記入すれば減税されるのでしょうか?
夫(会社員)年収410万ほど
妻 フルタイムパートに今月なったばかりで時給820円で8時間。先月までは、時給820円で5.5時間でした。
子供は、16歳以上が1人、16歳未満が1人です。今までは、2人とも夫に付けていましたが、「1人私に付けた方が良いよ」と周りに言われるので本当にそうなのか知りたいです。
つけるとすれば、どっちの子を私につければ良いのでしょうか?

文才が無いため、ダラダラ長い文章になってしまったことをお詫びいたします。

ヨシコテさん ( 石川県 / 女性 / 44歳 )

回答:1件

0歳~15歳のお子さんは扶養控除の対象にはなれません。

2015/11/25 18:15 詳細リンク

ヨシコテさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
お答えします。
実は、現行の法律では、残念ながら0歳~15歳まのお子さんは、所得税、住民税の計算において扶養控除の対象にはなれません。
高校生世代(16歳~18歳)のお子さんの扶養控除は、所得税で38万円、住民税で33万円となっています。
住民税の税率は、10%と一定ですから、どちらの控除対象としても同じ効果です。
しかし、所得税は、課税される所得金額によって税率が段階的に上昇します。(最高税率45%)
課税所得330万円以下は、税率10%、同195万円以下は5%の税率が適用されます。当然ですが、税率の高い人が控除を受けることで節税効果が大きいと言えます。
ご参考になれば幸いです。
柴田博壽税理士事務所
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/

節税
税率
扶養控除
所得税
住民税

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柴田 博壽
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