姉へのマンション贈与について - 遺産相続 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:遺産相続

「相続 専門家プロファイル」相続に関する悩みについて、無料で専門家に一括相談!

姉へのマンション贈与について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2015/11/07 00:08

姉の居住用に中古マンション(2000万弱)の購入を検討しておりますが、
購入資金又は購入直後に贈与するよりも当面私(弟)が所有し、
10年後等のマンションの価格が下がった時点で贈与した方が
贈与税は安く済むのでしょうか。
よろしくお願い致します。

シーズー999さん ( 三重県 / 男性 / 35歳 )

回答:1件

近隣の地価変動の情報収集を行ってみてはいかがでしょう。

2015/11/08 09:42 詳細リンク
(3.0)

シーズー999さん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
贈与税額は、不動産の評価額によって違ってくることは間違いありません。
お考えのようにマンションのうち、建物部分は、経年劣化があり、固定資産
評価額は減少することになります。
その意味で、一般論では、10年後の評価は確実に下がるでしょう。
しかし、近隣への人口流入の要素があったり、経済情勢の変動等によって
地価が上昇すれば、マンション(土地・建物)の評価額が購入価格を上回る
ことは十分考えられます。
そうなりますと、贈与する時期について現在と10年後では、どちらが税金面
で有利かについては、一概には言えないことになります。
例えば、マンション所在地の市の都市計画課等において、開発計画の情報
を収集することで判断の一助となると思われます。
ご参考になれば幸いです。
柴田博壽税理士事務所
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/

情報収集
建物
開発
マンション
固定資産

評価・お礼

シーズー999さん

2015/11/08 12:44

ご回答ありがとうございました。

回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
(東京都 / 税理士)
所長
03-6425-7440
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

親身になってあなたの悩みにお応えします。

FP税理士としてあなたに最適なプランをご提供します。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

住宅購入時の親からの援助 プラッシーさん  2010-01-08 11:21 回答1件
贈与税の関係書類の提出について ろこちゃんさん  2009-02-26 20:21 回答1件
住宅取得資金贈与500万円の実行について yuri1017さん  2009-11-03 08:16 回答1件
住宅資金特別控除について 初めてローンさん  2009-02-03 14:11 回答1件
生前贈与と相続税について やまゆりさん  2008-08-18 10:42 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

家族信託で認知症対策【静岡】重点サポート

親御さまが認知症になっても、相続対策を継続するための手法です。

岩本 裕二

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター

岩本 裕二

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

生前贈与・相続サポートサービス

賢い生前贈与、争いのない相続を、ご一緒に実現していくサービスです

岩本 裕二

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター

岩本 裕二

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

相続相談

~おひとりで悩まず、まずはご相談ください~

藤森 哲也

株式会社アドキャスト

藤森 哲也

(不動産コンサルタント)