対象:会計・経理
回答:1件
「ある時払いの催促なし」の資金供与、借入金認定受けるには?
bluecapさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
親御さんからの借入金ですが、法人(会社)が直接借り入れたのではなく、bluecupさんご本人が借り入れて、法人に貸し付けていると解して良いのですね。
その際、bluecupさんは、貸主である親御さんとの間で「金銭消費貸借契約書」を交わしていますか? 返済は済んでいないようですが、利息や利率は取り決めましたか? また、返済計画書は作成していますか?
これらは、一般的に作成される書類ですが、特に」親族間においては、必須のものとなります。
もし、そのいずれもがないとすれば、「親からの借入金でした。」と主張するには、根拠が乏しいと言わざるをえません。
そして現実には、所轄税務署に提出された会社の法人税確定申告書の附属書類である「借入金の内訳書」にbluecupさんの2,000万円が記載されているものと推認されますし、そうなればbluecupさんに帰属する貸付金が存在する証拠が歴然としています。
親御さんの資金を原資としてbluecupさん名義の資産が形成されたとなれば、贈与の認定を受ける可能性はかなりの割合ということになります。
仮に当初より、返済する能力、あるいは返済計画もない状態ですと「借入金に偽装した親族からの贈与」と認定されることになりかねません。その場合、最大次のようなリスクも考えられます。
まず、贈与税の本額は、約585万円となり、これに対する重加算税額は、約204万円で、その他に本税に対して年利率14.6%の延滞税が法定納期限から完納までの期間計算されますから、納税額の合計は800万円を超えると思料されます。
しかし、代表例は、「相続税精算課税」制度の活用等なのですが、対処方法は、いくつか考えられます。
ご相談に応じています。
ご参考になれば幸いです。
柴田博壽税理士事務所
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/
(現在のポイント:-pt)
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