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対象:会計・経理

再度教えてください!

法人・ビジネス 会計・経理 2015/10/21 15:12

皆様、いつもお力をありがとうございます。

再度、経理処理についてご相談です。
先日、銀行より保障料を含んだ金額で、150万借り入れをしました。
5年で返金予定です。毎月利息がかかるので、返金金額が変動するようです。
その中から、80万を備品修理代として、来月使用します。
まだ、帳簿等には、借入金などの処理をしていない状態です。借入したお金も、店の通帳とは別に作ったものです。

このような場合は、どういった処理をしたらよいでしょうか?

補足

2015/10/21 21:26

柴田様
いつもありがとうございます。
とてもご丁寧な説明で、分かりやすく、少し気が滅入っていたものの、きちんと勉強していこうと思いました。
お礼を伝える前に、間違えて回答受付終了をしてしまい、申し訳ありませんでした。
また、質問をすると思いますが、お力を貸していただけると幸いです。
本当にありがとうございます!

りんご28さん ( 東京都 / 女性 / 32歳 )

回答:1件

店主の個人預金を経由の場合、「事業主勘定」を用います。

2015/10/21 21:17 詳細リンク

りんご28さん 税理士の柴田です。
りんご28さんの10月15日発信の質問に対して本日10時21分
に差し上げた回答の「評価」の項に記入していただければよかった
のですが、当初の質問の補足の欄にコメントを記入されていること
をりんご28さんが、新たにこの質問を発せられた以降に知りました。
第1回目に連続したした質問のため、他の専門家の方々はご回答
し難いと思われますので、まとめてお答えします。
まず、第1回目の回答でも2つの観点でご説明を差し上げています。
(1)修理代が修繕費として全額必要経費になるか否か、
(2)銀行借入の受入れと返済の処理の方法
の二点についてです。
(1)について第一回目の回答では、条件付きで「修繕費」となる旨を
ご説明しました。この時の条件とは、修理代が60万円未満でした。
ところが、第2回目の質問で、新たな事実として、修理代が80万円
であることが、判明しました。
実は、修繕費として全額経費にするためには、
〇修理に要した金額が、資産の購入価額の10%以内であること
〇修理に要した金額が60万円未満であること
の2つの条件を満たす必要があります。
残念ながら、修理代が80万円で、条件を満たさないことになります。
よって、本年のみで修理代の全額を必要経費にできません。
つまり、修理代を資産(ストッカー)として計上し、毎年、決算の際に
耐用年数に応じて各年、減価償却費の額を必要経費にすることに
なります。
(2)については、第1回目の回答で、普通預金としましたが、実は、
この預金は、店勘定以外の預金、つまり店主のプライベート預金を
使った決済であることが判明しましたので、「事業主貸」という科目を
用いて仕訳をすることになります。
つまり、銀行から借りた事業用資金を現金でもなければ、普通預金
に入金したわけでもありません。店主口座に入金されているからです。
この場合、店主に一旦仮払いしているということで「事業主貸」という
科目を使います。
第1回目の仕訳の「普通預金」を全て「事業主貸」に置き換えていた
だけばよいということになります。
ご参考になれば幸いです。
柴田博壽税理士事務所
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/

減価償却費
耐用年数
修繕費
預金
必要経費

回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
(東京都 / 税理士)
所長
03-6425-7440
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