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対象:民事家事・生活トラブル

死んだ父のNHK受信料

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2015/10/20 22:29

先日NHKの方が来られました。亡くなった父のNHK受信料の滞納金を支払うことと、今月分の受信料をその場で払ってくださいとのことでひた。我が家では、今母が父の財産を相続し、父が建てた家に住んでいます。私は娘ですが一緒に住んでいます。父の名義で契約していたNHK受信料の滞納金を母が支払う義務はあるのでしょうか。また母が支払いを開始した時点で自動的に母へ名義変更されてしまうのでしょうか?我が家はあまりNHKはみないので、解約できるのなら解約したいのですが、この状況で解約したい意思を示すために内容証明書をとりよせて手続きするのは、マイナスに働かないでしょうか?
正直NHKの方がその場ですぐサインをさせようとしたり、お金をもらおうとひつこかったので、うまくまるめこまれたくない気持ちがあります。ちなみに父は体をこわし入退院をくりかえすようになり支払いできなくなったことを伝えました。しかし、過去10年分の20万を支払うよう言われました。

おはなママさん ( 香川県 / 女性 / 29歳 )

回答:1件

置塩  正剛

置塩 正剛
弁護士

- good

NHK受信料

2015/10/20 23:05 詳細リンク

弁護士の置塩といいます。

NHK受信料を含め、お父様の負債は相続人が引き継ぐことになります。
もっとも、5年以上前の分については、時効で消滅しているとの主張が可能です。
ただ、何も言わずに一部を払ってしまうと、債務を認めたことになって事項の主張ができなくなります。
5年経過した分について時効を援用する旨を内容証明郵便で送るのがよいでしょう。

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