対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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小学校六年生の時に父が亡くなり、その後母がお付き合いした人(天田)と一緒に暮らすようになったのですが、再婚はしませんでした。
ただ、天田は親も兄弟もいない天涯孤独の身だった事もあり私を養女にしてくれとの事で、私は女だし将来結婚すれば苗字が変わるからと言う事で私は養女(天田)になりました。
私には兄がいるのですが、兄(工藤)も苗字が変わってしまうと、工藤家が途絶えてしまうとの事でお断りしました。
天田と暮らすのに天田名義で新築一戸建てを建ててくれました。
その数年後に天田は病気でなくなり家の名義は私の名前に変更されました。
そんな状況でこの間家で名義や財産の事で家で言い争いになってしまいました。
母はこの家を手に入れるのに一番苦労したのは私だから、この家は私のだ!と言い張り
兄も直系の自分が財産を受け取る権利があると言い張り
私は名義は天田の苗字になってるから工藤である二人には関係ない
などと感情的になってしまったのですが、この場合法的に考えると誰にどれ位の権利があると言えるのでしょうか?
おケイさん ( 東京都 / 女性 / 31歳 )
回答:2件
養親の遺産について。
おケイ様、初めまして。
北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。
ご質問についてですが。
法的に言うなら、内縁の妻に相続権利はありませんので、養親(天田)の財産は、唯一の親族である養子のあなたにすべて相続権利があります。
お兄さんは縁組していないようですから、相続権利はありません。
遺言書があればその意思に沿うことも可能だったと思いますが、遺言書を残していないとすると法定相続人であるあなたが養親のすべての遺産を相続する権利があります。
回答専門家
- 小林 政浩
- (北海道 / 行政書士)
- 小林行政書士事務所
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高島 秀行
弁護士
-
天田氏の遺産は全て養女であるあなたに相続する権利があります
天田氏の遺産は養女であるあなたのみが
相続人であり、
全てあなたが相続することとなります。
母は天田氏と一緒に暮らしていれば内縁の妻かもしれませんが
内縁の妻には相続権はありません。
せいぜい、一緒に暮らしていた場所に居住権があるくらいです。
兄は、天田氏と養子縁組していないので
全く相続権はありません。
評価・お礼
おケイさん
2015/09/28 08:37分かりやすいご回答ありがとうございました!
私には全く知識がないので、母の場合と兄の場合のお話しもタメになりました。
(現在のポイント:-pt)
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