回答:1件
月収108,333円以内で被扶養者継続適用となります。
初めまして 税理士・FPの柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
社会保険の被扶養者となるための条件は、勤務時間ではなく、収入金額
となりますのでご留意ください。
つまり、向こう1年間に換算して130万円以下である必要があります。
認定を受けようとする日以前の3カ月間における給与収入の1カ月当たり
の平均が108,333円以下である必要があります。
この金額であれば、将来の1年間の収入合計は130万円には達しないと
いう訳です。
質問者様は、4月時点でこの条件を満たしていた訳です。7月以降もほぼ
同額以下であれば、被扶養者は、継続して適用になると思われます。
なお、一方所得税法上の控除対象配偶者は、同一年の収入を合計して
103万円以下かどうかの判定となります。よって3月までの収入と7月以降
収入の両方を合計するということになりますから、ご留意ください。
参考になれば幸いです。
柴田博壽税理士事務所
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/
評価・お礼
さなちゃんさん
2015/08/25 17:46ありがとうございます。
すごく分かりやすいです。
今一度、所得を計算してみたいと思います。
(現在のポイント:-pt)
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