対象:新築工事・施工
ご質問させていただきます。
注文住宅を建築後、共有持ち分のある私道が水がたまるようになりました。
もともと水はけはわるく、その水が建築前は更地の部分に逃げ水は溜まっていなかったようなのですが
基礎や盛り土の関係で私道に水がたまったのではないかと現場監督に言われています。
ご近所トラブルは避けたいのですが、水たまりができるのなくす方法はあるのでしょうか?
責任所在は建築会社になるのでしょうか?
それとも自己負担で下水をほったりする必要があるのでしょうか?
補足
2015/08/24 08:39今回の道路位置指定の場所は4件で使用しています[実質おくの2家のみ使用]
もともと古く奥に2件あり、その奥の方からクレームが入ったようです。
空き地として駐車場にしていた場所に注文建築で建設会社にて新築工事をしました。
現在、建築会社で穴をほって水を染み込ませるシートをひいて砂利を ひいて対応とするとのことです。
shichifukuさん ( 埼玉県 / 男性 / 33歳 )
回答:1件
深澤 熙之
建築プロデューサー
3
共有持分の私道について
これは道路位置指定を受けた道路(私道)でありますので、この道路の維持管理は所有者の責任で行っていかなければなりません。
所有は共有持分ですので、基本的に今回のような水はけの不具合を直すなど・・・共有所有者どうしで話し合って、維持管理をしていかなければなりません。
話し合いでそれぞれ、費用を出すか、どのくらいの割合の費用にするか、或いは単独で費用を出すなどの話し合いをした後に、下水排菅工事や排水溝などの工事を進めるという事になるのですが、
一定の要件(私道に2戸以上の宅地が接している事、通勤、通学、買い物または病院、公設市場等へ通ずる道路として、地域住民に利用されている私道。)が整えば、市が下水道を整備したり、排水設備の設置費の一部を 助成することができます。
私道部分が袋小路になっているのか。
公道へ通り抜けになっているのか。
私道内にマンホールポンプ、引込柱及び制御盤を設置する用地が確保できること。
地上権設定契約は、私道の関係所有者全員が一致して行うものであること。
等々、市によってその要件や条件によって、市のほうが下水道を整備したり、一部を助成したりしていますので、市の下水道を管理している窓口へ連絡して、詳しい話を聞いてみたらいかがでしょうか。
補足
今回の道路位置指定の場所はもともと古くご近所に何件かあって一画だけ注文建築で建設会社に新築工事をしている場所ですか? または建設会社の分譲地の一画でしょうか?
分譲地であれば、建設会社の負担で全て下水道工事をします。建設会社のほうへ言うべきです。
捕捉を見ました。
埼玉県は過去の集中豪雨において水災害後、減災対策として雨排水については下水道に流すのではなく、宅地内地下浸透処理をしなさいという指導要綱か条例で雨水流出規制があるので、建設会社のほうもそれがわかっているので宅地内処理という考えでいるのかもしれないですね。
最近、全国で集中豪雨の水災害による被害があちらこちらで起きていますので、市の下水課のほうにお尋ねになって、現在、市のほうで雨排水についてどのような考え、判断でいるのかお尋ねになって確認するのも一つですね。
雨排水については地下奥深くに穴を掘って、集中豪雨が来た際、地下内に一時的にでも貯水できるようにして地下浸透をさせていくのですが、あまり大きな穴を空ければ地盤沈下につながりますので、市単位で開発行為が行う場合は、雨水排水については、宅地内に雨水の排水マスを設け、宅地内の雨水のオーバーフォローした雨水は道路の溝に側溝を設けてそこに流すようにしてその側溝を公道の雨排水菅に流し、川に流している場合と町単位で貯水池などに一時的に雨水を貯めて地下浸透をさせている地域もありますので。道路位置指定の側溝の下水道設備(道路側溝設置義務)について市のほうでも管理整備してくれているのかどうか、やはり共有の所有者の責任の範囲で管理をする事になっているのか、確認をなさったほうが良いですね。
この件で、ご近所とトラブルにならないようにするには、こちら側も集中豪雨の際は心配ですので市のほうにも確認をしたり、建設会社に相談して善処している事をご近所の皆様にもご理解頂いた上で、お互いに知恵を出し合って、問題を解決していきましょうという事が大事でないかと思います。
(現在のポイント:-pt)
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