対象:民事家事・生活トラブル
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結婚して1年目ですが、主人(33歳)が今年6月に交通事故に遭い、肋骨の多発骨折、大腿骨骨折、骨盤骨折、膀胱破裂などの傷を受け、出血性ショックに陥り、止血のため塞栓術が施されました。ICHにて1ヶ月加療後、今現在はリハビリ施設で入院加療中です。最近、主人が、術後EDになったと訴えるのですが、このEDに塞栓術が影響している場合、またこのまま能力が戻らない場合、事故による後遺症(障害)として認定されるのでしょうか?その場合、逸失利益とみなされるのでしょうか?あるいは精神的慰謝料に含められるのでしょうか?
pinga7032005さん ( 富山県 / 女性 / 34歳 )
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村田 英幸
弁護士
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後遺障害になります
塞栓術が影響していて因果関係が影響している場合には慰謝料で考慮されるでしょう。
また因果関係が認められる場合、能力が戻らなければ、生殖能力を失ったものとして、労働能力喪失表第9級の生殖器に著しい障害を残すものに準じてよいと思われます。ただし、ED治療に望みがあれば、それは労働能力喪失期間の認定の問題ということになるでしょう。あるいは慰謝料の問題ということになるでしょう。
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