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慰謝料の示談書について

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2015/07/07 14:08

現在、夫と離婚協議中です。
夫は、離婚に合意してはおりますが、私がメールのやりとりをしていた男性に慰謝料を請求しており、この件が片付いたら離婚届にサインをすると言っています。
この男性とはメールだけのやりとりで、一度も会ったことはありません。
夫もそれは承知しており、メールのやりとりの内容による精神的苦痛の慰謝料を求めています。

1、その際の示談の内容に「今後一切の私的接触をしない」とあった場合、示談成立後に離婚をしたとしても、この内容は有効になるのでしょうか。
2、また、要求内容に「本書面到着後」とありますが、男性が合意していない間でも要求内容として有効になりますでしょうか。(メールのやりとりをしていたら、書面到着日まで遡って何かしらの請求をされる可能性がある、とか)
3、離婚の合意は得ておりますが、この場合でも離婚調停を申し立てた方がよろしいでしょうか。

以上、ご回答いただけますようよろしくお願い致します。

satomi1224さん ( 埼玉県 / 女性 / 38歳 )

回答:1件

鈴木 満

鈴木 満
行政書士

- good

専門家に書面作成を依頼したほうがよいのでは?

2015/07/07 15:14 詳細リンク
(5.0)

はじめまして。
行政書士の鈴木です。


メールのやり取りだけをしていた相手に、慰謝料を請求するのもどうかと思いますが、この点は合意ができているのですか?

>1、その際の示談の内容に「今後一切の私的接触をしない」とあった場合、示談成立後に離婚をしたとしても、この内容は有効になるのでしょうか。

よくある質問のひとつです。
常識的にそういうことはナンセンスだと思いますし、法的にも「一生、誰々と会わない」というものは効力がないでしょう。専門家でしたらそのような紛らわしい書き方はしないと思います。

>2、また、要求内容に「本書面到着後」とありますが、男性が合意していない間でも要求内容として有効になりますでしょうか。(メールのやりとりをしていたら、書面到着日まで遡って何かしらの請求をされる可能性がある、とか)

お答えしにくい質問です。「本書面到着後」に何が起きるのかがわかれば、はっきりとお答えできると思います。

>3、離婚の合意は得ておりますが、この場合でも離婚調停を申し立てた方がよろしいでしょうか。

おふたりに離婚する気があり、離婚条件でも合意できれいれば、調停は不要でしょう。


かなり具体的に書面の内容が決まっているようなので、専門家に依頼しても報酬は高くはないと思います。依頼したほうが無難ではないでしょうか。

行政書士
示談
離婚調停
慰謝料
離婚

評価・お礼

satomi1224さん

2015/07/07 17:07

鈴木様
お忙しい中、ご返答いただきましてありがとうございます。

男性は「本心としては1円も支払いたくはないが、それでは私が離婚できないのであれば支払ってもいい」と言ってくれています。

2、については、共同不法行為による連帯責任となってますので、メールにて連絡をとりあっている状況です。

鈴木 満

鈴木 満

2015/07/07 23:28

ご返事、ありがとうございます。

>男性は「本心としては1円も支払いたくはないが、それでは私が離婚できないのであれば支払ってもいい」と言ってくれています。

離婚調停が必要かどうかわかりませんが、話し合いが必要ですね。
支払う額も重要ですが、そもそも離婚原因をはっきりさせるとよいかもしれません。


>男性が合意していない間でも

後になって、「これは何月何日から適用する」という合意ができれば有効かと思いますが、やはり「慰謝料請求」が適切か、「示談書」が必要か、「離婚協議書」の内容をどうするなど、全体を検討したほうがいいでしょう。

すでに、かなり具体的に条件等が決まっているのかと思いましたが、そうでもないなら、やはり専門家に相談するほうが円滑に進むと思います。

ご主人がどうしても納得できないのであれば調停などもあり得るかもしれませんね。
Q&Aでは限界がありますので、まずは、こういう問題に慣れた専門家にご相談ください。

円満解決できるよう応援しています。頑張ってください。

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