対象:住宅・不動産トラブル
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築年数17年の木造一戸建て契約しました。
付帯設備票には(しろあり被害 なし)と書かれていますが、しろあり検査の記録も無しです。1回も駆除されていません。
購入後検査をしろあり業者に依頼し、しろあり被害が発見された場合。瑕疵担保責任でどこまで請求できるのでしょうか? 宜しくお願いします。
mmkさん ( 愛知県 / 男性 / 31歳 )
回答:1件
業者の瑕疵担保責任
業者が売主の場合は、契約時の重要事項説明書にも記載されていると思いますが、瑕疵担保責任期間はおそらく2年だと思います。(民法では2年以上となっています)
その間にシロアリ被害が確認されれば、被った損害に対し損害請求ができます。所期の目的(この場合は住居)が達成できない場合は、契約の解除までできることとなっています。
また、消費者契約法は、たとえ契約に合意しても消費者の利益を一方的に害する条項は無効としており、業者に対しての指導と消費者保護を鮮明にしています。
参考にしてください。
高下弘之
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