対象:離婚問題
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精神病患者の離婚による慰謝料
2007/09/08 22:15妹が躁鬱病になり、その症状のひとつの浪費症状で700万ほど借金をしました。
その内訳はパチンコなどの遊興費といくらかの生活費でした。
妹の主人が怒り、離婚をせまられてますが、妹はしたくないようです。
離婚する場合は、その借金は病気のせいとはっきりわかれば、分割財産にいれていただけるのでしょうか。
また、今は退院し(入院しておりました。)、実家にもどり生活しております。
この病気は必ず治ると医者よりきいておりますが、これを主張すれば子供の親権はとれるでしょうか。
(5歳と11歳の2人です。)
実家には実母がおり子育ても手伝える状況です。
あと、離婚した場合、病気の為の当面の生活費は慰謝料に上乗せできるのでしょうか。
できるとしたらいくらぐらいになるのでしょうか。
妹はすぐに、働けるようになれるとは思えないので生活費がない状況になると思います。
よろしく御願いします。
Aさん ( 広島県 / 女性 / 37歳 )
回答:1件
村田 英幸
弁護士
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難しいです
借金は分割財産にはなりません。日常家事債務といって、夫婦連帯債務となるものがありますが、この場合、妹の浪費が原因で借金をしたので、日常家事債務となりません。
親権は、妻が取るのが圧倒的なので、実母が育児に協力できればまず取れるでしょう。
生活費は離婚するまでですが、婚姻費用分担の調停を申し立ててください。金額は夫の年収によります。
評価・お礼
Aさん
早々と回答をいただきありがとうございます。
やはり、病気のせいで(躁病には浪費も症状の一つと聞いております。)、浪費したとしても、妹の借金となるのですね。
親権の方は取れるだろうということなので、安心いたしました。
大変ありがとうございました。
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