対象:リフォーム・増改築
先日中古団地を購入しました。管理規約を遵守した上での設計図を管理組合に提出しましたが却下されました。
却下の箇所と理由は水回りで、お風呂トイレ洗面所を移動するリフォームですが、前例がないからと正当な理由がありません。
図面は一級建築士が書いたもので、またリフォーム会社にも技術面で問題なしと言われております。下階の住人にも図面を見てもらい説明もし承諾は得ています。
購入時にも不動産会社担当者より、床材の指定などあるが、今回リフォームしたい内容では制限はないと言われて購入に至っています。
これまでも断ってきた、キッチンの移動するリフォームは最近アイランドが流行ってるから去年から許可した。などと言われてます。
規約にない事、また理不尽な理由でこの様な状況に置かれ、大変疲弊しており最悪のケースは訴訟を考えています。
何か解決策はないでしょうか?
またもし訴訟をする場合はどのように進めたらよいでしょうか?
Takolinaさん ( 神奈川県 / 女性 / 45歳 )
回答:1件
坪山 利明
ハウスリフォームアドバイザー
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訴訟とは、不動産会社?管理組合でしょうか。
はじめまして、坪山と申します。
私もこのケース、断られる理由は無いと思います。
仲介会社と設計の方、または施工会社からも説明が必要かと思います。
既約に室内の間取り変更の禁止等がない限り大丈夫かと思います。
団地自体に設備改修工事の予定があるのでしょうか?それにより水廻りのリフォームは制限されているとか、設備に関しては共有部がありますから。
基本的に区分所有者のリフォームは自由かと思います。他の方のためにも訴訟もよろしいかと思います。なんか理事長さんあたりに仕切られているような気もします。
訴訟の場合費用が発生しますから、慎重になさって下さい。弁護士も建築関係に強い法人がよろしいかと思います。
評価・お礼
Takolinaさん
2015/04/16 08:35ご回答ありがとうございます
規約には
- L45以上の性能の床材を使うこと
- うるさい工事は9時-18時の間に行うこと
- 着工3週間前までに理事に申請をし、承認を受けること
-排水管の大規模修繕があるので、その時期を避けること
がありましたが、私どものリフォームはこれらを遵守しております。
現在弁護士に相談するとともに、負担の少ない調停がよいかと検討を始めました。
坪山 利明
2015/04/16 22:56評価いただきましてありがとうございます。
多分、話合いで解決すると思いますが、どうして駄目なのでしょうか?
排水管の長さとか勾配を問題にしているのではとも思います。
室内、ご近所とも良い環境のもとでお過ごし下さい。
(現在のポイント:-pt)
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