対象:保険設計・保険見直し
回答数: 3件
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9年前から子供の学資保険を契約しております。
契約者 自分(夫)
被保険者 子供
受取人 自分
引き落とし口座 妻(自営業の専従者)
この場合、満期時を考えた場合、受取人を妻に変更した方が宜しいものでしょうか?
宜しくお願いいたします。
tfypoさん ( 山形県 / 男性 / 37歳 )
回答:1件
学資保険の満期金の課税についてですね
tfypo様
こんにちは。ご利用ありがとうございます。
相続総合研究所の大泉稔です。
学資保険の満期金の課税は一時金で受け取れば一時所得で、
以下のように計算します。
受け取った満期金-払い込んだ保険料の総額-特別控除(50万円)=一時所得
そして、課税の対象となるのは「一時所得の2分の1」です。
まずは、この一時所得を計算してみて、
ご主人様の所得に、どのくらいの影響があるのかを確認してみてはいかがでしょうか?
ところで、お受取人をご主人様まら奥様にご変更なさる、ということは
「契約者=ご主人様 受取人=奥様」という保険になる、ということですよね。
今度は、ご主人様から奥様への「保険契約」の贈与ということになると考えられます。
基礎控除(=110万円)を差し引いた金額が贈与税の課税対象になります。
一時所得に比べると、贈与税の方が高額だと思われます。
いかがでしょうか?
お役に立てれば幸いですが、ご不明な点がございましたら、お申し付けください。
回答専門家
- 大泉 稔
- (東京都 / 研究員)
- 「保険と金融」の相続総合研究所
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