対象:年金・社会保険
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国民年金&国民健康保険ですね…
武即天 様
おはようございます。相続総合研究所の大泉稔です。
この度は、ご利用をありがとうございます。
早速ですが。
「扶養」から国民年金&国民健康保険に入った場合についてです。
まず、国民年金ですが。
「第3号被保険者」から「第1号被保険者」になります。
第1号被保険者は国民年金保険料を納めなくてはなりません。
今年度は1か月当たり15,590円です。
なお、将来、お受け取りになる年金ですが。
「第3号被保険者」も「第1号被保険者」も、どちらの場合も、
年金額は同じです。
また、国民健康保険ですが。
国民健康保険料(もしくは、国民健康保険税)を納めることになります。
こちらの保険料の計算は、お住まいの市町村によって異なります。
健康保険の扶養も、国民健康保険も、「給付の内容」は、殆ど同じです。
ということで。
「扶養」から国民年金&国民健康保険になると、保険料を納めなくてはなりませんが、
「受けられる保障」はほとんど同じです。
これが、「扶養」から厚生年金保険&健康保険の被保険者でしたら、
また、変わってくるとは思います。
いかがでしょうか?
お役に立てましたでしょうか?不足があれば、お申し付けください。
評価・お礼
武即天さん
2015/04/12 14:43ありがとうございます。もう一度働き方を考えてみます。
回答専門家
- 大泉 稔
- (東京都 / 研究員)
- 「保険と金融」の相続総合研究所
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