130万円以上の所得は損? - 年金・社会保険 - 専門家プロファイル

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130万円以上の所得は損?

マネー 年金・社会保険 2015/03/29 10:20

2か所の会社から合計130万円弱の給与をもらっています。が、現在どちらの厚生年金・社会保険にも加入できません。
2016年10月から106万円に適応が変わるにあたって、このままの状況だと、扶養を外れて、国民年金・国民保険に加入しなくてはならないのでしょうか。負担はどのくらい増えるでしょうか。また、働き損をしないような働き方はあるでしょうか。

武即天さん ( 岡山県 / 女性 / 40歳 )

回答:1件

国民年金&国民健康保険ですね…

2015/04/12 09:20 詳細リンク
(5.0)

武即天 様

おはようございます。相続総合研究所の大泉稔です。
この度は、ご利用をありがとうございます。

早速ですが。
「扶養」から国民年金&国民健康保険に入った場合についてです。

まず、国民年金ですが。
「第3号被保険者」から「第1号被保険者」になります。
第1号被保険者は国民年金保険料を納めなくてはなりません。
今年度は1か月当たり15,590円です。
なお、将来、お受け取りになる年金ですが。
「第3号被保険者」も「第1号被保険者」も、どちらの場合も、
年金額は同じです。

また、国民健康保険ですが。
国民健康保険料(もしくは、国民健康保険税)を納めることになります。
こちらの保険料の計算は、お住まいの市町村によって異なります。
健康保険の扶養も、国民健康保険も、「給付の内容」は、殆ど同じです。

ということで。
「扶養」から国民年金&国民健康保険になると、保険料を納めなくてはなりませんが、
「受けられる保障」はほとんど同じです。

これが、「扶養」から厚生年金保険&健康保険の被保険者でしたら、
また、変わってくるとは思います。

いかがでしょうか?
お役に立てましたでしょうか?不足があれば、お申し付けください。

厚生年金保険
大泉稔
相続総合研究所
国民年金
国民健康保険

評価・お礼

武即天さん

2015/04/12 14:43

ありがとうございます。もう一度働き方を考えてみます。

大泉 稔

2015/04/19 21:21

武即天 様

こんばんは。大泉稔です。
コメントのご記入と回答への評価をありがとうございます。

回答専門家

大泉 稔
大泉 稔
(東京都 / 研究員)
「保険と金融」の相続総合研究所 

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