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下請けからの通告書について

暮らしと法律 法律手続き・書類作成 2015/03/21 17:08

先日お支払いする際にペナルティーとして相殺をしました。
これに対し下請け人より一方的にペナルティー処理されたことは建築業法違反となります。支払いがない場合には国土交通省建築業法令厳守推進本部への通報、法的手段の対応をとらせていただきますと来ました。
お引渡し前に完了しておりますと・・
相殺に関しましては社長様にも説明をさせていただいております。
予定通りに現場に入らず設置する箇所を前もってFAXにて図面で送っているにもかかわらず監督さんにここでよいんでしたっけ?と確認するしまつ。監督様はきちんと設置箇所を前もって知らせている上に遅れながら何も思っていない発言に怒ってしまいました
いろいろな監督様にこの業者はいれないでくださいとあちこちから言われ、現在新規現場に関しては発注はしておりません。
また監督よりクレームが発生し現地を確認しましたところ接続し忘れ、とても考えられない施工の仕方でしたので、施工完了済み現場をすべて確認したところ穴を掘りっぱなし、きちんとした施工がされていないなどほとんどの現場が同じ状態で、点検・手直し等でただいな時間を費やしました。
こちら側としましても信用問題にかかわりますので、そのような施工をして大きいことを言われてしまうのは納得いかないためきちんと写真等で相手側に送付しようと思っています。
あと残り残金の支払いがありますが、上記に対する点検・手直しの人件費及び材料等を相殺することは出来ないでしょうか。その前に内容証明にてこちらの言い分も伝えたいと思っております
下請け様を守るための法律はありますが元請けのための法律はないのでしょうか

srmrさん ( 埼玉県 / 女性 / 38歳 )

回答:1件

紛争審査会の利用等が考えられます

2015/03/25 22:59 詳細リンク

弁護士の神尾です。

確かに、建築業法等は、下請け保護に厚いといえます。
ただ、相殺禁止にはいくつかの条件が付いています。

紛争審査会の利用等で解決できる可能性があります。

以上ご参考まで。

紛争審査会
下請
建築業法
弁護士

回答専門家

神尾 尊礼
神尾 尊礼
(埼玉県 / 弁護士)
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