対象:離婚問題
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離婚時の財産分与について
2007/09/07 13:10以前から離婚を考えておりましたが、子供連れでやっていくことが不安で躊躇っておりました。
そんな中、夫が交通事故に合い、相手方自賠責と任意保険から支払いを受けました。
自賠責が461万で任意のほうが約1000万でしたが、内訳は共に後遺障害慰謝料と遺失利益とのことでした。
これは共有財産として分配対象になるのでしょうか?
また、夫の退職金も分配対象になると聞いたことがあるのですが、離婚時点で退職をしたと考えた場合貰える金額が分配対象となるのでしょうか?
是非専門の先生に教えていただきたく、宜しくお願いいたします。
かおり01さん ( 香川県 / 女性 / 43歳 )
回答:1件
村田 英幸
弁護士
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難しいご質問ですが
後遺傷害慰謝料は一身専属的なものですので、共有財産にならないと考える余地がありそうです。
逸失利益は将来のものですので、事故時から離婚時までしか請求できないでしょう。
退職金は退職していないと請求できません。
評価・お礼
かおり01さん
理屈で考えるとご回答の通りだと思えました。
女性は弱いからとか相手が得だからとかついつい考えてしまっていたようです。
ご回答ありがとうございました。
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