対象:不動産売買
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大手ハウスメーカーとの押印後の契約解除について教えてください。
見積額の提示から、何時間にも及ぶ連日の説得と、外構費や補助金などを抜いて考えたことで値引きされたような気がする錯覚に陥り、5日後に押印してしまいました。
予算から現時点で200万円オーバーしています。
今後もっと増える見込みです。
契約翌日に言われるまま、250万円振込ました。
冷静に考えて、この毎月のローン価格は無理だと思い、契約解除に踏みきろうと思います。
外構や火災保険、地盤改良も少ない額で見積もられていたので、この分だけでも100万円は変わりそうです。
300万変わると月額のローンが1万円変わるので、もう後悔しかありません。
こちらが甘かったということなので、違約金は覚悟しておりますが、いくらくらい支払うことになりますでしょうか。
契約後、今は間取り修正をお願いしており、まだ面会していません。
営業とは1度電話で次回の日程調整を行っています。
次回会う時に申し込むと、その面会代も入りますか?
次回、親をモデルルームに連れていってもらえるようにお願いしています。
間取りが独特なので、一度見せておきたいと思ったからです。
契約解除の申し込みをどのように進めればいいか、ご教示お願いいたします。
本日は営業が休みですが、明日は営業日です。
次回の面会まで待たずして、契約解除の連絡を電話でも行うべきでしょうか。
向こうは毎回支店長、所長、設計責任者、担当営業と4人でてくるので、何時間にも及ぶ説得や糾弾をさけるために、親に頭を下げてついてきてもらおうかと思っています。
弁護士までは頼まずに解決したいのですが、もし相談するとしたら、無料または気軽に相談できる機関などはありますでしょうか?
契約解除の進め方などありましたら、ご教示お願い申し上げます。
ASK82さん ( 大阪府 / 女性 / 35歳 )
回答:1件
新築戸建 大手ハウスメーカーとの契約解除
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
さて、ご質問の件ですが、請負契約の解約については、その契約約款に独自の解約時に関する対処が記載されているかと思われます。
最近では、その約款があまりに消費者にとって不利な内容であると消費者団体から指摘されており、各HMでは約款の修正を余儀なくされています。
このあたりも踏まえてお伝えしますと、請負契約に注文者からはいつでも解約できます。
ただ、解約をする時点で何らかの損害を請負者が被った場合には、その損害を賠償して契約解除できます。
つまり、解約までに要した費用等を支払えば解約できるというものです。
で、今回の事案のような場合、土地の測量や地盤調査などの費用が一番かかっているかと思いますので、少なくともその費用の概ね10万円程度は支払うことにはなるでしょう。
また、その他で営業経費や図面代、見積もり代がかかったからと言われる可能性はありますが、もともと無料の範囲で行っているはずですから、請求があっても払う必要性はないでしょう。
ですから、解約となれば250万円のうち10万円程度は相殺して返金してもらうことです。
文面から推察するかぎり、契約勧誘の際に長時間にわたる商談は正しい判断ができません。
こうした行為は内容によっては消費者契約法に抵触する可能性もあります。
そうした場合には、契約自体は無効になりますので、支払った金銭も全額返還という恰好になります。
いずれにしても、契約書の詳細を確認してみないと何とも言えない部分があります旨、ご了解ください。
契約解除の進め方などは解約通知を口頭ではなく、書面、できれば内容証明などで請負者の代表宛に通知することをお勧めいたします。
以上、ご参考になれば幸いです。
尚、契約解除などの個別のご相談や詳しい説明をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
■お問い合わせフォームはこちら
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評価・お礼
ASK82さん
2015/03/04 19:38迅速なご対応をいただきありがとうございます。
明記しておりませんでしたが、土地は他の不動産会社から仮予約している段階で、このメーカーとは一切関係ありません。
そのため、ご指摘くださった土地の測量や地盤調査などの費用は発生していません。
契約直後ですし、可能性はありません。
10万円を諦めれば解除できそうとのこと、希望ができました。
ありがとうございます。
寺岡 孝
2015/03/05 00:49この度は回答に評価をいただき、まことにありがとうございます。
土地の契約に関して、正式にされていないということなんですね。
既に契約済みかと思い、大変失礼いたしました。
それにしても、HMも建築地が未決定のままでよく契約を勧めてきたという感じです。
ただ、最終的はHMとの話合いになりますし、その内容いかんで、10万円程度の負担かなどの金銭の負担等は決めていくという流れにはなるでしょう。
尚、HMからは解約に当たり、何らかの高額を請求された場合には、府や市の無料法律相談などでお尋ねされることをお勧めいたします。
以上、取り急ぎ回答の評価の御礼まで。
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- 寺岡 孝
- (東京都 / お金と住まいの専門家)
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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