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青色申告と扶養家族の関係

マネー 年金・社会保険 2015/01/17 23:19

現在主人の扶養家族になっている 主婦です。

編み物教室をやっていますが、収入が70万円で、家計を助けるため
パートに、出だしました、収入が103万円です。

あみもの教室の、青色申告すると、主人の扶養家族から、外されるのでしょか
お伺いします。
白色申告に すべきなのでしょうか。

siroiyukiさん ( 大阪府 / 男性 / 73歳 )

回答:2件

杉浦 詔子 専門家

杉浦 詔子
ファイナンシャルプランナー、カウンセラー

- good

青色申告が扶養継続できる可能性が高くなります。

2015/01/18 10:40 詳細リンク
(5.0)

siroiyuki様

初めまして。ファイナンシャルプランナー&産業カウンセラーの杉浦と申します。
siroiyuki様は編み物教室に加えてパートに出だしましたが、ご主人様の扶養(つまり配偶者控除を受けられる)でありたいと考えてると言うことでよろしいでしょうか。

配偶者控除を受けるためには、年間の”所得”が38万円以下であることが条件の1つです。

パートなどの給与収入では、所得税計算の際に給与所得控除として最低65万円を引くことができるので、収入が103万円のとき、以下の計算式のとおり、所得が38万円以下となります。
収入(103万円)-給与所得控除(65万円)=所得(38万円)

編み物教室など個人事業の場合は、収入から必要経費を引いた額が、所得となります。
所得の考え方は、青色申告でも白色申告でも同じです。
なお、青色申告の場合に限って、正規の簿記で記帳をしているなど条件が整うと、最高65万円の所得控除を受けられるという特典があります。
編み物教室の経費が5万円だと仮定し、青色申告特別控除を受けたとすると
事業収入(70万円)-経費(5万円)-所得控除(65万円)=所得(0万円)となります。

siroiyuki様の場合は、パート収入と編み物教室、それぞれに所得があるので、合算した所得が38万円を超えると配偶者控除が受けられなくなります。これは青色でも白色でも同じです。

編み物教室の経費の額はわかりませんが、70万円の収入がある場合に青色申告の特別控除を受けると上記計算のように、事業所得が0円になる可能性がありますので、
パート所得38万円+編み物教室所得0万円=合計所得38万円で、扶養が継続できる計算になります。

以上のように、計算上では、青色申告が扶養継続できる可能性が高くなりますが、
青色申告をするには事前の届け出が必要となりますので、今日、届け出を出しても、昨年分(平成26年)は白色申告となりますので、あらかじめお伝えいたします。

私からの回答は以上となりますが、これ以上の詳細な所得や税金の計算は、大変申し訳ありませんが私ではしかねますので、税理士等の専門家への確認をお願いいたします。

ご夫婦で相談し、申告方法をご検討していただけますようお願いします。
siroiyuki様が、今後も家計を助けつつ働き続けられることを願っております。

給与
青色申告
白色申告
配偶者控除
所得税

評価・お礼

siroiyukiさん

2015/01/18 11:19

早速適格な 回答ありがとうございました。
はっきりわかりました。
参考にして、処置したいと思います。
ありがとうございました。

回答専門家

杉浦 詔子
杉浦 詔子
(千葉県 / ファイナンシャルプランナー、カウンセラー)
みはまライフプランニング ファイナンシャルプランナー、カウンセラー

働く人たちの夢をかたちにするファイナンシャルカウンセラー

「働く人たちの夢をかたちにする」会社員とそのご家族等へのキャリアプラン(生活)とライフプラン(家計)の相談と講義、執筆を行っています。女性のキャリアと家族や恋愛等コミュニケーションに関する相談、FP等資格取得支援にも力を入れています。

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控除対象配偶者となれなくても特別配偶者となれる場合。

2015/01/18 16:04 詳細リンク
(4.0)

siroiyukiさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問者の属性が男性で、文中の主人公が主婦ですね。
どちらにご回答をしていいものやら、少し迷いました。
また、奥様は、ご自宅で事業(編み物教室経営)を行ないながら、パートとして他所
に勤務されているということでしょうか。
編み物教室における収入金額、年間所得はどのくらいでしょうか?
これが、判明しませんので、設問の内容からは回答は少し、難しいですね。
そこで一般論で申し上げます。
奥様は、とパートによる所得金額38万円(103万円-65万円)ですから、1円以上
の事業所得があれば、控除対象配偶者にはなれません。
しかし、事業所得が38万円未満であれば、配偶者特別控除を受けることができます。
配偶者特別控除額が定額ではなく、段階的な金額ですのでご注意ください。

ご参考になれば幸いです。
柴田博壽税理士事務所
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/

主婦
事業
配偶者控除
年間所得

評価・お礼

siroiyukiさん

2015/01/18 17:17

早速 ご回答ありがとうございます。
私どもの質問の肝心の金額を 提示できてませんでしたが
その辺ご理解いただき、回答はよくわかりました。
ありがとうございました。

回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
(東京都 / 税理士)
所長
03-6425-7440
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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