回答:1件
2カ所目の給与の源泉税額は少し高めに設定されています。
クローバーままさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
クローバーままさんは、A,B2社からの給与収入がありますね。
A社だけであれば、「扶養控除等申告書」等を提出すれば、年末調整をしてもらえ
ます。余分な手続きは要りません。
しかし、2カ所目となるB社には「扶養控除等申告書」等を提出できません。
したがってB社では年末調整は行なってもらえませんから、給与の額に応じて源泉
徴収された所得税は差し引かれたままです。
2カ所合わせて150万円を超えなければ申告の必要がないので源泉徴収手続きに
おいては、国税庁の「源泉徴収税額表」に従いますが少し高めの税額となっています。
ただし、この表による月額の税額が7,000円となると月収が14万円程度の人です。
この月額表は、国税庁のHPでもご覧になれますし、全国どこの税務署でも無料配布
しています。一度ご自分の目でも確認なさってはいかがでしょうか。
いずれにしましても結果的に年収が103万円未満の場合、所得税が課税されないこと
になっていますから、確定申告によって還付してもらえます。
そして、間違いやすい点としてもうひとつご案内しておきますね。
控除対象親族になれるための所得制限は38万円(給与収入であれば103万円)未満
ということで全国全てのケースで同じ扱いとなっています。
しかし、2カ所目の勤務先においては、結果的に年収が103万円未満となるであろう人
も源泉徴収をしなければならないことになっています。(最低税率3.063%)
前年なかったとすれば、B社はこれを失念して税務当局の指導を受けた等の可能性
もありますね。
(☆繰り返しますが、税額が正しいかどうかは、税額表でご自信で確認できます。)
ご参考になれば幸いです。
◇◇◇ 柴田博壽税理士事務所 柴田 博壽 ◇◇◇
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング