対象:生命保険・医療保険
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医療・生命保険。
団体信用生命保険の告知について教えてください。
私は以前、心療内科に通院していたことがあり、1年にわたって治療を続けていました。
これらの保険を契約するにおいて
精神疾患系の既往歴がある場合、加入することが絶望的だということを知りました。
しかし、調子が良くなったこともあり、独自の判断で通院・投薬を辞め
5年以上が経過しました。
そこで改めて告知書の内容にある項目ですが
・過去5年(団信では3年)以内に次の病気・症状(疑いを含みます)で、医師の診察・治療・投薬・検査をうけたことがありますか。
この場合、告知の質問に対し、【正直】に事実を報告するという事から考えますと
受けていないの「いいえ」と回答することで大丈夫だと思うのですが
問題は無いでしょうか。
※医師から完治の診断書等はもらっていません。
ただ、医師の診察・治療・投薬・検査は受けていないということです。
正直に告知した後
私が病気・または死亡等で保険金を給付するように請求を行った際
5年以上前の精神疾患まで辿り着いて、保険料の支払い拒否等
契約を無効にされるという事態は起こりうるのでしょうか?
どうか教えてください、よろしくお願い致します。
高坂さん ( 秋田県 / 男性 / 35歳 )
回答:1件
釜口 博
ファイナンシャルプランナー
2
保険法により告知は「質問応答義務」に・・・
高坂 様
この度はご質問をいただきまして、ありがとうございます。
保険実務に強いファイナンシャルプランナーの釜口でございます。
http://www.bys-planning.com
この場合、告知の質問に対し、【正直】に事実を報告するという事から考えますと
受けていないの「いいえ」と回答することで大丈夫だと思うのですが
問題は無いでしょうか。
⇒5年以内に健康保険証を使って、診察・治療・投薬・検査がないのであれば、
告知書に「いいえ」と〇することができますので、それ以外の告知事項について
「いいえ」であれば、告知範囲内で加入できる保険商品は加入が可能です。
告知範囲を超える(例えば2,000万円以上の死亡保障など)場合は、
定期健康診断書の提出あるいは嘱託医により診査が必要です。
正直に告知した後
私が病気・または死亡等で保険金を給付するように請求を行った際
5年以上前の精神疾患まで辿り着いて、保険料の支払い拒否等
契約を無効にされるという事態は起こりうるのでしょうか?
⇒平成22年4月1日施行の保険法ができてからは、保険会社の告知について、
従来の「自発的申告義務」から「質問応答義務」に変更になりました。
つまり、保険会社の告知事項の質問以外のことは告知しなくてもよくなりました。
よって保険会社は告知範囲以外のことで、告知義務違反による解除や不払いは
できなくなっています。
ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
http://www.bys-planning.com/
評価・お礼
高坂さん
2015/01/17 23:02回答ありがとうございました。
保険への加入も出来ることで
鬱との戦いもこれで終わりを迎えることが出来ました。
釜口 博
2015/01/17 23:41高評価をいただきまして、ありがとうございます。
鬱との戦いは、壮絶だと聞いております。
私なんかが想像できないくらいの戦いなんだと思っております。
今後の人生にもプラスになると思います。
(現在のポイント:-pt)
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