対象:独立開業
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開業費の必要経費に算入できるか確認しましょう
どちゃさん、こんにちは。
まず一つ目のご質問として、「個人事業を行う際、ご主人名義の自宅賃貸、車、光熱費等が費用として按分できるか」ということですね。
個人の業務においては一つの支出が家事上と業務上の両方にかかわりがある費用(家事関連費)となるものがあります。例えば、交際費、地代、家賃、水道光熱費等です。
この家事関連費のうち必要経費になるのは、次の金額です。
1.主たる部分が業務の遂行上必要であり、かつ、業務に必要である部分を明らかに区分することができる場合のその区分できる金額
2.青色申告者で、取引の記録などに基づいて、業務の遂行上直接必要であったことが明らかに区分することができる場合のその区分できる金額
上記1、2のどちらかを満たせれば、今回必要経費として計上が可能です。必要経費になるものとならないものの例が国税庁のURL(下記)に記載がありますので、一度内容をご確認ください。
【必要経費に算入する場合の注意事項】
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
併せて、今回のケースが必要経費となるのか、一度お近くの税務署で相談されることをお勧めします。
【税についての相談窓口】
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm
2つ目のご質問は「開業日前後にかかった費用は開業費として計上できるか」に関してですね。開業費とは開業前の準備活動に要した費用のことで、接待交際費、ガソリン代、旅費交通費、光熱費、家賃等々が該当します。ただ、開業後に使用するような備品や消耗品費、販売目的の商品の仕入れ等は開業費に該当せず、これらの支出は開業日において「消耗品費」「仕入」勘定で計上仕訳します。併せて、開業前に購入した減価償却資産も開業費にはならず、業務に従事した日から適切な減価償却が必要となります。
因みに、「開業日」とは「個人事業主として事業を開始した日」のことで、具体的には、「個人事業の開業・廃業等届出書」(開業届)に記載した「開業日」になります。開業日以後に発生した経費は「開業費」には計上できず、各々の費用で計上することになります。
以上です。どちゃさんのこれからのご活用を祈念しております。
回答専門家
- 小松 和弘
- (東京都 / 経営コンサルタント)
- ホットネット株式会社 代表取締役
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