私道と位置指定道路がある物件 - 不動産売買 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

私道と位置指定道路がある物件

住宅・不動産 不動産売買 2014/12/24 12:23

気にいった物件があるのですが、そこは位置指定道路までしか車が入れません。その先は通行許可されている私道です。土地は一番奥にあり物件の敷地から私道4メートル出すとのことです。
手前には数件家があります。
我が家は車の必要がないので、さほど不自由はないのですが、将来的に見て再建築できる物件でしょうか?また私道の管理等大変でしょうか?
知識が乏しくてすいません。
専門家の方々お手数おかけして申し訳ありませんが丁寧に教えて頂けませんか?宜しくお願い致します。

たきざわさん ( 東京都 / 女性 / 36歳 )

回答:1件

藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

- good

回答させていただきます。

2014/12/25 17:50 詳細リンク
(5.0)

はじめまして。
不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。

ご質問の文面のみですと、物件の状況が判りかねるところがありますので、
検討ちがいにならないように、回答させていただきたいと思います。

一般的な話しになりますが、
原則として、建物(もちろん合法な。)を建てるには接道義務があり、
「建物を建てる敷地は、建築基準法上の道路に2m以上接していなければならない」
と定められております。

ご質問の
>将来的に見て再建築できる物件でしょうか?
については、

まずは、直近に存在する建築基準法上の道路が、ご検討中の物件とどのような位置関係になっているのかを、
敷地の存在する市区町村の窓口にて確認されてください。

建築基準法上の道路に未接道とのことであれば、現状では再建築はできませんので、
それが文面中にある『敷地から私道4メートル出す』ということで、解決できるものなのかどうか?
をあわせて市区町村に確認されればよいかと思います。

また、
>私道の管理等大変でしょうか?
については、

私道の維持管理は私道所有者(登記名義人)が行うことになりますので、
所有者が誰になるのかによって変わってくるかと思います。

たきざわ様が私道の所有者で、アスファルト舗装を施すなどした場合には、維持費は掛かるかと思います。
逆に未舗装にて、何もしないとのことであれば維持費はかからない(草むしりなどの負担はあるかと思いますが。)ことになるかと思います。

その他の管理としては、私道部分には植木、工作物、建築物等の設置ができず、
道路の状態(舗装・未舗装に関わらず)を維持することが求められます。

以上、ご参考になりましたでしょうか。

アドキャスト:http://ad-cast.co.jp/ 藤森哲也

未接道
私道
建築基準法

評価・お礼

たきざわさん

2014/12/25 18:04

ありがとうございました!
早速調べてみます。

回答専門家

藤森 哲也
藤森 哲也
(不動産コンサルタント)
株式会社アドキャスト 代表取締役
03-5773-4111
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?

売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

藤森 哲也が提供する商品・サービス

対面相談

相続相談

~おひとりで悩まず、まずはご相談ください~

対面相談

住宅ローン相談

金利が0.5%違うだけで、返済額は違ってきます

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

私道の通行掘削承諾について haru0405さん  2021-02-02 19:22 回答1件
公衆用道路の共有 木野花子さん  2015-09-06 11:34 回答1件
1項道路との記載が実は2項道路の場合 nagaosaさん  2018-10-26 13:01 回答1件
セットバックいるいらないで錯綜 らららんらんさん  2017-12-02 05:20 回答2件
42条2項道路の再建築について 友則さん  2017-01-05 16:33 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

新築、中古マンションの売買契約に関する個別相談

新築、中古マンションの契約などのお悩みを個別に解決します!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)

対面相談

住宅購入相談コンサルティング

これから住宅を購入する方にアドバイスをします

藤森 哲也

株式会社アドキャスト

藤森 哲也

(不動産コンサルタント)

その他サービス

戸建て住宅内覧会同行サポート

契約前の内覧会にも同行いたします!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)