回答:1件
課税所得金額が1,000円未満であれば、0円として計算します。
こーゆんさん
税理士の柴田博壽です。
お答えします。
「給与所得金額」は、「給与収入金」から、65万円を控除して求めます。
こーゆんさんの場合、1,030,050円-650,000円の算式により、「所得金額」
は、380,050円となります。
「課税所得金額」は、「所得金額」-「所得から差引く金額(所得控除額)」の
算式で求めた金額となります。
この差額が、1,000円未満は、引ききれない場合も含め、全て0円となります。
「所得控除額」には、「社会保険料控除」、「生命保険料控除」などの外、誰で
も基礎控除として380,000円を引くことができます。
何もなければ、380,050円-380,000円の算式により、50円はみ出します。
しかし、「課税所得金額」は1,000円未満となりますから規定により、0円となり
所得税は課税されないことになります。
言ってみれば、26年分の所得税として納める税金はありません。
よって、お勤め先の会社で源泉徴収をして預っていた1,220円の所得税は、
年末調整の結果、税務署に納める必要がなくなったので、こーゆんさんに
還付してくれたということだと思います。
ちょっと付け足しになりますが、所得税額の計算で100円未満であればこれ
もまた税額は、0円となります。
ご参考にされば幸いです。
柴田博壽税理士事務所
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/
(現在のポイント:-pt)
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