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年末調整について

マネー 税金 2014/12/08 19:16

11月からアルバイト勤務をしています。
年収は103万円未満なのですが、アルバイト先で「年末調整する人は言ってください」と言われました。

収入はこのアルバイトのみです。
この場合、年末調整をしなくてはいけないのでしょうか?

無知なのでお恥ずかしい限りですが、ご教授頂けますでしょうか。
よろしくお願い申し上げます。

blauerflugelさん ( 東京都 / 女性 / 32歳 )

回答:1件

年末まで勤務したら、年末調整をしてもらいましょう

2014/12/08 22:15 詳細リンク
(5.0)

blauerflugelさん はじめまして

税理士の柴田博壽と申します。

それではご質問にお答えします。

年収が103万円未満ですとどなたでも65万円の給与所得控除があります。

給与所得の計算は、「給与収入」-「給与所得控除」の計算式で求めます。

つまり、103万円未満-65万円=38万円未満となり所得税額は確かに0円

です。

しかし、もしも毎月の給料日に1,000程度の所得税がひかれていたらどの

ようになるのでしょう。

所得税は、納め過ぎとなっていますから、還付してもらわなければなりません。

納め過ぎの所得税を還付してもらう方法は、2つしかありません。

それは、勤務先で「年末調整」をしてもらう方法ともうひとつは、税務署に直接

確定申告書を提出する方法です。

「年末調整」と「確定申告」は、所得税の精算においてほぼ同じ効果です。

ただし、「確定申告」によらなければできないことがいくつかあります。

参考までにそれを示すと次のとおりです。

(1)医療費控除を受けようとするとき。

(2)住宅ローン控除を受けようとするはじめての年分

(3)「年末調整」を行なった後に所得から控除する金額のもれに気づいたとき


一般的に給与所得者は、年末調整を行なえば、確定申告など煩わしいことは

必要がなくなりますので、できるだけ年末調整を行なうことをお勧めします。


ご参考になれば幸いです。

柴田博壽税理士事務所

e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp

http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/

年末調整
住宅ローン控除
医療費控除

評価・お礼

blauerflugelさん

2014/12/09 00:40

柴田様

非常に解りやすいご回答を頂き、誠にありがとうございます。
アルバイト先で年末調整をお願いすることに致します。
大変に助かりました。ありがとうございました!!

柴田 博壽

2014/12/09 09:46

blauerflugelさん
おはようございます。
税理士の柴田です。
コメントありがとうございました。
blauerflugelさんのお役に立てて大変、光栄です。
また、ご遠慮なくお立ち寄りください。

柴田博壽税理士事務所

e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp

http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/

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