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父に税務署から申告依頼がありましたが

マネー 税金 2014/12/04 12:30

父は78歳で、これまで税務署から申告依頼もなく、申告をしたいなかったのですが、今年になって税務署から申告依頼が来ました。父母とも高齢で税金に関する知識もなく、どうのように申告すればよいか、また税金を払わなければならない場合、最小にする方法についてお尋ねすます。
父の収入は
【収入】
・父名義による土地の賃借料収入:年間140万円
・年金収入が年間40万円
・障害年金が年間99万円
【費用】
・デイケアの費用(不明)
・医療費(不明)
・介護に係る費用(おむつ等)(不明)
・株売却による損失または収入(不明)
・生命保険と損害保険(不明)

【不動産】
3年前に父名義の土地と家屋(家屋を取り壊し)、私の妹(父の子)に贈与
しました。父母が住んでいる家屋の一部を取り壊して、土地の一部を贈与しました。(これも控除額に入れられないかと思いまして)

「補足」
母(68歳)の収入は年金が年間118万円

です。以上の収入と費用で、節税できればと思いますが、どのように申告すればよろしいでしょうか?教えてください。

※この質問は、ユーザーの方から事前にいただいたものを、専門家プロファイル が編集して掲載しています。

smatsuさん ( 石川県 / 男性 / 46歳 )

回答:1件

税務署は、税金の種類毎に担当があり、税目別に調査を行います。

2014/12/05 00:25 詳細リンク

smatsuさん はじめまして

税理士の柴田博壽です。

まず、税務署から(電話などによる)連絡あったときは、担当部門と担当者の

氏名を聞いておくことが最も重要です。(ニセ税務職員である場合もあります。)

そして、要件を確実に聞くということも不可欠です。

税務署が行なうことは、行政行為といいますが、「申告依頼」という行政行為は

残念ながら存在しません。

特に平成25年1月1日から、税務署が行なう行政行為は、(1)「税務調査」で

あるか(2)「指導」であるかの二つに一つで、これを明確に納税者に告げる

ことが法定化されました。

そのどちらでもないのであれば、行政行為とはいいませんので対応する必要

はありません。

不動産賃貸(不動産所得)や各種年金収入(雑所得等)は税務署は個人課税

部門というところで以外では担当しません。

しかも、お父様の案件と予告し、母様の所得調査をする等の越権行為は通常

はおこないません。

また、贈与、相続のほか、、譲渡所得については、資産課税部門が担当して

おり、個人課税部門の守備範囲まで逸脱したりしません。

国税庁では、納税者が予測可能性を持てるようにととても配意しています。

ただ、既に相当の期間に及んで税務調査が行なわれいれば、誤り箇所の是正

が必要となれば税務署は行政行為として(修正申告の勧奨」を行ないます。

そのような状況下では、打ち手がないことになります。それには従わなくても

いいのですが、場合によっては、国家権力により決定(又は更正)処分を受け

ることとなります。

残念ながら、税金の種類が分からないとお力になれないと思います。

また、「税金を最小に」という願いは、誰しも思うことですが、現状がどうかという

ことが分からないとこれもまた打ち手がないのです。どうにかなるものもあるかも

知れませんが、どうにもならないものもあるからです。

詳しいことが分かりましたら、早めにご連絡頂けたらと思います。

ご参考になれば幸いです。

柴田博壽税理士事務所

e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp

http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/

税務調査
種類
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