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海外で離婚した場合の子の親権

2014/11/29 06:44

ベルギー人の主人が、うつ病(適応障害)の診断を受けこれ以上日本では暮らせないといってきました。
夫一人で年内に片道チケットで帰国予定です。
私たちには2歳の娘がおり、職のない夫に今の状態で一緒についていくことは無謀と思い、娘と2人、しばらく日本で生活していこうと考えております。
1年前に発症し、当時は一緒にベルギーへ行くことも考えましたが、これまでの彼の言動から、彼が1社会人として、父親、夫としてまともに生活する日がすぐに来るとは思えず、今回の決断に至りました。
主人は私の決断を理解できない様子です。
何はともあれ、主人の心の病が落ち着き、職を見つけて少しそこで働けると判断したころに娘を連れて、ベルギーへ渡ることを考えております。
しかし、このような状況ですので、ベルギーで離婚に至るということも容易に考えられます。
その場合、居住地がベルギーで、両親ともに親権を主張した場合、私が親権を得て日本へ娘を連れて帰国することは難しいのでしょうか。

海外で離婚になった場合に、どうしても娘を渡したくはなく、日本で彼の帰国前に離婚を、とも考えました。
しかし主人の答えはノー。
離婚がゴールではないので、当然のことですが。

もしものために、親権のことだけははっきりさせておきたいです。
その時は親権以外に何もいりません。
それぞれのカップルで状況違うかと思いますが、何か参考になる事例等でも構いません、アドバイス等あれば教えてください。

miajさん ( 東京都 / 女性 / 29歳 )

回答:2件

鈴木 満

鈴木 満
行政書士

1 good

法律問題ではなく、家族の将来の選択

2014/11/29 12:03 詳細リンク
(4.0)

はじめまして。

ご質問の件は「親権をとれるかどうか」という法律問題ではなく、家族が今後どのように生活していくかという選択の問題だと思います。
離婚にともなって親権をどちらがとるのか、それを日本の裁判所で行った場合とベルギーの裁判所で行った場合どのように違うのか、という問いに答えられる人はあまりいないでしょう。

ご主人は
適応障害
日本に住めない
離婚は嫌
ということですね。
適応障害という診断が正しいのかどうか、治療方法と社会復帰の見込があるのかどうかの判断もむずかしいと思います。

私が常識的に考えて、職のない、適応障害の父がお嬢さんを育てるのは妥当でないと思います。しかし、ベルギーでは社会保障や援助があって可能だとされているなどといわれると反論できません。
また、日本の環境に合わないだけで、ベルギーに戻れば回復するのかもしれません。

ご質問の文を読ませていただく限り、ご主人の主張は一方的ではありませんか。
生活費はどうするのか、お嬢さんにとって誰とどこで生活するのが最適なのかなど、お嬢さんのことを中心にもう一度考えてみたほうがよいと思います。また、miajさんの気持ちになって考えてみることも必要でしょう。

さて、私ならどうするかと考えてみますと、
まず、日本で協議離婚する
親権者は、協議で「母」と決める
夫はベルギーへ帰る
その後、母と娘でベルギーへ行ってみる(暮らす?)
その様子で、再婚するか事実婚を続けるかなど考える
というのがよいかと思います。
いずれにしても「3人で日本に戻ってきて暮らす」ということはないかもしれませんね。

ベルギーで離婚が容易に認められるのかどうか存じませんが、日本でしたら簡単ですから、まず日本で離婚届を出すのが確実だと思った次第です。

上記のような条件をご主人が断じて受け入れられないというのでしたら、婚姻生活を続けられない事情が夫婦間に生じることになりませんか。
もっともご主人はうつ病で、適切な判断ができないのかもしれないということは考慮してあげなければならないですが。

あとは、ご主人の理解とmiajさんの決断の問題だと思います。
難しい選択でしょうが、頑張ってください。

協議離婚
家族
うつ病
離婚

評価・お礼

miajさん

2014/12/22 12:59

お礼が遅くなり申し訳ありません。
とても参考になりました。大変助かりました。
主人も説得し、一度離婚の方向で考えております。

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藤井 靖志

藤井 靖志
弁護士

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ハーグ条約について

2014/12/03 23:17 詳細リンク

はじめまして。弁護士の藤井と申します。ご質問は、日本でも今年4月からハーグ条約が施行されたことを背景とするものと思います。ベルギーもハーグ条約を締結していますので、ご心配の通り、ご主人を追ってベルギーに行った後に離婚の話となり、親権について折り合いがつかないままご長女を日本に連れ帰ると、ご主人からハーグ条約に基づき子の返還命令の申立てがなされる可能性があります。この場合、ご長女はベルギーに返還され、当地にて離婚と親権者を定めることになり、miaj様にとって不利となる可能性があります。ハーグ条約は常居所地に子供を返還する手続きですので、親権をどうしても取りたいのであれば日本に住んでいる間に離婚手続きを進め、ハーグ事件にならないようにされたほうがよいでしょう。本件では、協議離婚は難しいでしょうから裁判の必要がありますが、ご主人がベルギーにいても日本で裁判することは可能と思います。国際離婚は、一筋縄ではいかない難しい手続きですので、早い段階で一度国際離婚に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めします。

条約
返還
弁護士
親権
国際離婚

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