対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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前月か前々月に依頼が来ると働く、という働き方としており、月々の収入も1万円~
10数万円までと幅があります。
夫の扶養に入っており、その健保組合(共済)に以前問合せた際に”108,334円以上を3カ月連続したら翌月から扶養をはずれる”と言われましたので、超えるのは2カ月以内にして3カ月連続しないようにしてきました。
ところが、11月に依頼された分を計算すると(支払いは12月)1月~12月の年収が130万円を少し超えそうなんです。
H23,1月支払い分は超えない予定でも扶養を外れるのでしょうか?
社会保険上の扶養は見込み年収130万と聞きました。私の様な働き方では、3ヶ月後に仕事があるのかないのか分からない状態ですので、見込みがたちません。
2か月は沢山働いて3ヶ月目は抑えれば良いと考えていたのですが、結果的に130万円を超えてしまった場合はどうなるのでしょうか。
極端な例ですが、12月5万、1月10万、2月60万、3月60万、4月0万、5月12万、6月11万、7月0万円の様な時はどうなりますか?
今回の場合で12月で年収を超えた場合、一般的に言って、貰っている扶養手当はどこまで遡って返還するすることになりますか?
宜しくお願い致します。
※この質問は、ユーザーの方から事前にいただいたものを、専門家プロファイル が編集して掲載しています。
empandaさん ( 北海道 / 女性 / 44歳 )
回答:1件
健保組合に確認するしかありません
”108,334円以上を3カ月連続したら翌月から扶養をはずれる” は、加入している健康保険組合で独自に決めている基準です。
協会健保の場合はそのような規定はありません。
扶養手当と連動しているようですので、健保組合に確認してください。
協会健保、つまり健康保険法の規則では、あくまで、その後の年間収入見込みが130万円を超えた段階で、扶養から外れることになります。
「2か月は沢山働いて3ヶ月目は抑えれば良いと考えていたのですが、結果的に130万円を超えてしまった場合はどうなるのでしょうか。」
扶養から外れる必要はありません。
あくまでもその後の1年間の年収見込みが130万円を超えた段階で、扶養から外れることになります。
以上です。
よろしくお願いいたします。
回答専門家
- 平松 徹
- (千葉県 / 社会保険労務士)
- 株式会社 ソフィア 所長
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。
顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。
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