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確定申告 寄付金控除について

マネー 税金 2014/11/20 12:30

昨年、チャイルドスポンサーになりました。今年の確定申告で、寄付金控除を受けたいと思います。

寄付金の領収書の名前は、私の名前です。

医療費控除のときは、確か同一家計の家族の医療費は、全て合算でき、なおかつ家族の中で一番収入が多い方が確定申告したほうが良い。と記憶しています。

寄付金控除も、家族の中で(夫)の、名前で確定申告は出来るのでしょうか?

領収書の記載された名前の人(私)で、ないと確定申告はだめなのでしょうか?

私も、正社員で働いております

宜しくお願いします。

※この質問は、ユーザーの方から事前にいただいたものを、専門家プロファイル が編集して掲載しています。

かいむらさきさん ( 千葉県 / 女性 / 41歳 )

回答:1件

寄付金控除は、寄付行為をした人が受けられます。

2014/11/20 13:22 詳細リンク

かいむらさきさん はじめまして

税理士の柴田博壽と申します。

ご質問に対してお答えします。

確定申告のイメージから、医療費控除や各種保険料控除などの所得控除額

(所得金額から差し引かれる金額)がなじみがあるところだと思います。

寄付金についてもつい、同一視されがちかもしれません。

例えば、収入のない配偶者であれば控除対象配偶者となれるうえ、保険料等

も支払ってもらうことになるでしょう。生命や住居に関わる項目に関しては、家計

を支える人が実質的に負担していることから、扶養対象親族の医療費、保険料

は、所得控除の対象ということですね。

その点、寄付金は直接、生命・住居に関わる支出には当たらないため、支出する

能力のある方ご本人が、それぞれの確定申告において寄付金控除を受けていた

だくという流れになっています。

かいむらさきさんが確定申告をしていただくことになります。


ご参考になれば幸いです。

柴田博壽税理士事務所

e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp

http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/

保険料
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確定申告
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所長
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