先日叔母が亡くなり、四十九日の席で遺産の話しが出ました。叔母には子供がなく、六人兄弟でしたが叔母を含めて二人亡くなり現在男二人女二人います。叔母は二年以上老人ホームに入所しており自分の身の回りのこともできない状態だったので叔母の弟二人で(本家と一番下の弟)面倒を見ていました。一年ほど前だと思いますが本家の弟が叔母を家に連れてきた時に遺言状を書かせたらしいです。もう一人の弟が叔母から遺言状を書かせられたと言われたそうです。その時何もあげられなくてごめんねとも言われたそうです。ですから開けてみなくても本家が有利(多分独り占め)になるように書いてあると推測できます。自分では思うように動けないものを家に連れてきて書いた遺言状でも法的には有効なものでしょうか。また遺言状の執行にあたって兄弟の同意書とかは必要なのでしょうか。このままでは親身に面倒を見てきた一番下の叔父がかわいそうでなりません。遺産は現在一番下の叔父が管理しています。
おいどんさん ( 埼玉県 / 男性 / 53歳 )
回答:1件
村田 英幸
弁護士
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遺言能力があれば有効です
遺言する意思能力があれば有効です。
老人ホームでは知能テストをやっている場合があります。また、精神科医にかかっていた可能性はないでしょうか。
また、同意書なるものは法律上存在しません。
評価・お礼
おいどんさん
明解な回答有難うございました。そうですか、おばは遺言能力はありました。体の自由は利かなくても頭はしっかりしていました。私には下の叔父を慰めるぐらいしかできないんですね。理不尽な気がしますがそれを受け入れるしかありませね。
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