お世話になります。
夫の扶養に入っている主婦です。
昨年、体を壊して仕事を辞めました。
今年度になり、単発的に仕事をして得た給与所得が15万円ほどあります。
また、そのほかに引越しと新生活に伴い、不用品(ほとんどが古着や靴、小物です)がたくさん出たので、
使えないものは処分しましたが、
まだ使用できそうなものは捨てるのが勿体無いので、ネットフリマやオークションで、買ったときよりはかなり安い金額で、必要な人に譲渡しました。
その金額は15万円ほどありましたが、買ったときより安い金額で譲っているので、利益は出ていません。
このような場合、
15万円-給与所得の控除65万円+譲渡所得?15万円
ということで、申告の必要はないと認識して大丈夫でしょうか。
扶養からはずれないようにしたいのですが…。
夫の会社から来る調査票には、給与所得の源泉徴収票のみ渡す形でいいのでしょうか。
疑問なのですが、
不用品を、買ったときよりも安い金額で譲渡する場合にも、それは所得や利益とみなされるのでしょうか。
momo18さん ( 東京都 / 女性 / 30歳 )
回答:1件
生活用品を譲り渡したときの税金問題
momo18さん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
まず、給料ですが、収入が15万円ですから、給与所得は0円となります。
所得税が引かれていた場合、確定申告よって全額還付してもらえます。
ご主人の会社には、「所得金額0円」と届けるだけで結構です。
ネットフリマやオークションに掛けて得た場合の件です。
もし、収益金があれば立派な事業所得に該当します。
ただし、お店や他の人からも購入(仕入)して継続して販売した時に
限られます。
momo18さんのように言ってみればご自身の生活用品をリサイクルに
回したような場合、新品価額より高値で譲り渡すことは通常あり得ない
と思いますの課税の問題は起きません。
名のある美術品でかなり高価な場合等は検討をすることになると思います。
ご参考になれば幸いです。
柴田博壽税理士事務所
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/
(現在のポイント:-pt)
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